お客様のお財布からお金を盗ってしまいました
店側との関係で損害賠償請求を受ける可能性 お客との関係で損害賠償及び刑事告訴といったことが考えられます。
店側との関係で損害賠償請求を受ける可能性 お客との関係で損害賠償及び刑事告訴といったことが考えられます。
相手がその状態を把握しながら騙して販売しているのであれば詐欺罪となり得ますが、立証が困難かと思われます。 民事上では契約不適合責任として、契約の解除、返金請求を行っていく必要があるかと思われますが、裁判をやるとなると、相手がどこの誰...
誰にでもあり得る事態です。すでに先生の方に報告されているのですから、これ以上何かする必要はないでしょう。おそらく通報もされていないのではないでしょうか。
ご投稿内容からはご事案の詳細が不明であり、判断がつきかねますが、詐欺罪の量刑判断にあたっては、組織的•計画的犯行か、あなたの行為や関与の内容•程度、発生した結果の内容•程度、前科や余罪の有無•内容、被害者との示談交渉の状況等の諸般の事...
通常は1で足りることが多いと思います。 診断書を取得しておくこと、目撃証言は身内ですので信用性は高くはありませんがきちんと保全しておくこと、消滅時効の問題だけ留意しておくこと、が必要かと思います。
被害届が取り下げられた場合でも、事件そのものがなくなったわけではないので検察庁及び家庭裁判所への送致は避けられないと思います。 もっとも、内容的にみて、家庭裁判所で少年審判を開かないということは考えられるところです。
>故意ではないにしろぶつけたことは悪いと思いますし、相手の状況は分かりませんが、混んでるお店の中での出来事、急に止まったことでぶつかったとも考えられます → 故意でなくとも、過失が認めらる場合には、不法行為に基づく損害賠償責任を負う可...
いわゆるアリバイに関する証拠になるかというご趣旨かと思われますが、例えば、以下のような疑義が指摘されるかもしれません。 •問題となる時間帯にそのパソコンを使用していたのがあなた(自分)であると言えるのか(他の人がそのパソコンを使用し...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相手方らの行為は強要や恐喝に該当し得るので,警察に相談をするのは一つかと思います。 また,弁護士に依頼をすれば,相手方から相談者様への直接の連絡接触を遮断できるので,弁護士に相手方...
堂々と撮る行為は「ひそかに」の撮影罪には該当しませんが、 同意がない場合は 「二刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさ...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 執拗な印象を与えてしまうおそれもあるでしょうが,検察官による終局処分の判断まであまり時間がないかもしれないので,ダメ元で直接の謝罪や示談の申し入れをしてみても良いかもしれません。 ...
当時の被害状況を克明に記述したものであれば、十分、刑事事件の証拠になる可能性が高いと思います。他に客観証拠が少ないと思いますし、今後の捜査にも時間がかかるのでお早めに刑事告訴をされるよう強くお勧めします。
数日前に示談の申出があったのであれば、相談者様から改めて示談に応じる方向であるとお伝えしても差し支えないと思います。 せっかくの示談の申出ですから、今後、あらゆる方法で接触されないよう、充実した条件で示談することがよいと思います。スト...
・「近所の人が威圧的な態度を取るので、今度は業務妨害罪の私人現行犯逮捕として 逮捕しようかと思いますが、合法でしょうか?」 私人逮捕にはなりません。 違法です。 (逮捕及び監禁) 第二百二十条不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 一般論として,窃盗被害による損害は原則として経済的損害(盗まれた物の価額)のみであり,精神的損害(慰謝料)は請求できないというのが裁判所の考え方になりますので,盗まれた物が返還され...
刑事事件の被害者ではなく、損害を被った第三者に弁済をされたということでしょうか。 単純な被害弁済と異なるようですので、残念ですが、事案の詳細を把握しないと明確な回答は困難です。 担当されている弁護人の先生と処分の見通しや弁護方針につ...
執行猶予の可能性も否定できません。 詐欺罪と犯罪収益移転防止法の両方が問われている可能性がありますので、これらに精通した弁護士に依頼される方がよいと思います。 ご不安であれば、私選弁護人を選任し、検察官に捜査状況を確認し、不起訴の可能...
犯罪収益移転防止法に該当する可能性もあり、起訴の可能性も否定できません。被害者が存在する可能性が高いと思います。 執行猶予中とのことですが、実刑になるリスクも否定できません。可能であれば、警察に連絡を行い、被害者との間で示談をし、事件...
損害賠償については、相手の資力・社会的地位次第です。 警察へのご相談や管理会社へのご相談(防犯カメラに関して、管理会社の許可を得ていなかったことについては問題となる可能性がある点にご注意ください)もご検討なさってください。 慰謝料...
あなたが罪に問われることはないでしょう。 成人同士ですから画像の送信も当事者間では問題ないでしょう。
窃盗となる可能性は低いかと思われます。暴行罪、傷害罪として被害届を出すことを検討されても良いでしょう。 触っただけで刑事責任を追及されるということは一般的には考えにくいでしょう。
相手方が何を根拠として請求してきているのかまでは、通知のみからは分かりませんので、現時点では一般的であるかないかまでは分かりません。 弁護士にとってはそれほど特殊な案件ではないと思いますので、依頼する弁護士は、どれだけわかりやすく説...
ストーカー行為を行ったことが事実であるとしても、情報の拡散によって、第三者に拡散される可能性があるとすれば、名誉毀損に該当するする余地は十分にありますので、損害賠償請求の可能性もあります。 とはいえ、相手方が弁護士を付けて警告をした...
可能性はゼロではないですが、店舗がレシートの盗難に対して被害届を出す現実的可能性は低いのではないかと思われます。 仮に被害届が出された場合でも、捜査機関が捜査に着手するか否か判然としない様に思われます。
犯罪収益移転防止法の犯行の場合、担当検察官によって、略式決定になる場合と、公判請求(起訴)になる場合とでケースバイケースの印象を受けます。 情状証拠や証人を積み重ねることは、相談者さんにとって有利な判決を得るために必要なことですが、こ...
正当防衛は、その行為を止めるのに必要最小限しか許されません。 自転車をとろうとしていなければ、そもそも正当防衛でないですし、盗ろうとしていたのであれば自転車を押さえるとか、相手の手をつかむなどで足りたはずです。 いずれにせよ違法でしょ...
・手書きのきったねえ不格好な契約書でも日付や署名、拇印をしていた場合は効力があるのか、 →契約書については体裁よりも中身が重要ですので、手書きの汚い不格好な契約書でも有効です。 ・学生なのに別れた恋人に対して多額の金銭を支払わなくて...
当然、逮捕される可能性も否定できません。 ご不安であれば弁護士を依頼する等して、今後の捜査のスケジュールを把握すると良いと思います。
相手からの拒否がなくても、元彼女のツイッターを閲覧する行為は法律上のつきまとい、ストーカーとして罰せられますか。 また、処罰の場合、いきなり逮捕になるのでしょうか。 →SNSを閲覧している程度であれば、つきまといやストーカーとは評価さ...
リストに掲載するかは警察の判断ですが、掲載されている可能性もあると思います。これについては警察に情報開示しないことにはわかりません。