同棲中の彼女に盗まれたネックレス、慰謝料請求と起訴は可能ですか?

【相談の背景】
1ヶ月前に同棲している彼女に100万相当のネックレスを同棲している家で盗まれて勝手に売られました。
彼女を問い詰めて売られたものを返してもらいましたが彼女は全く反省していません。
慰謝料を請求したいです。

【質問1】
慰謝料はいくら請求できるのでしょうか?

【質問2】
警察に被害届を出そうとしたのですが物が返ってきており検察は起訴しないと言われました。これは事実なのでしょうか?

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
一般論として,窃盗被害による損害は原則として経済的損害(盗まれた物の価額)のみであり,精神的損害(慰謝料)は請求できないというのが裁判所の考え方になりますので,盗まれた物が返還されたのであれば,それ以上に慰謝料等を請求することは困難でしょう。
また,今回のケースでは,警察の言う通り不起訴になる可能性が高く,警察としても受理したがらないことが一般的かと思われるので,なかなか刑事責任の追及も困難かと思います。