ストーカー行為の過去が拡散、名誉毀損で訴えることは可能か?

自分は以前ストーカー行為をしてしまいました。
その被害者が友人Aにその事実を話したらしく、友人Aから友人Bに伝わってしまいました。
このままではストーカーの事実が周りの人にバレるのではないかと不安です。
またストーカー被害者を名誉毀損で訴えることはできますか?
被害者が友人Aに話したのは口頭で、メールや書面の証拠はありません。

ストーカー被害者側の弁護士に「貴方のしていることはストーカー規制法違反になる」と警告されてからはストーカー行為はしていません。

ストーカー行為を行ったことが事実であるとしても、情報の拡散によって、第三者に拡散される可能性があるとすれば、名誉毀損に該当するする余地は十分にありますので、損害賠償請求の可能性もあります。

とはいえ、相手方が弁護士を付けて警告をした事実がある以上、ストーカー規制法に基づき警察から文書警告などが出されてしまうリスクも否定できません。

今後の紛争を避けるためにも、相手方に名誉棄損行為で被害を受けている事実を伝えつつ、口外禁止を約束する示談で解決することも一つの選択肢としてお勧めします。