ストーカー被害の示談について

知人男性からストーカー被害にあい、先日相手が逮捕されました。数日前、相手方の弁護士から示談の申し出連絡があったのですが、1度断りました。
しかし、私の気持ちが変わり示談を受け入れたいと考えています。1度断った申し出を受けることは可能でしょうか。
また示談の際に、私の気持ちを弁護士を通じて手紙などで相手に伝えることは可能でしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。

相手方の弁護士の連絡先が分かるようであれば、相談者さんの方から示談の申し入れを受け入れる旨、連絡されることは可能です。
ただし、時期と共に相手方の利益状態は変化することもありますので、必ず受け入れられるかどうかは相手方次第となります。

また、相手方の弁護士が国選弁護人であれば、一定の期間を経過して(既に処分を受け身柄拘束期間を終えて)いれば裁判所から解任されている可能性もあります。
その際は相手方本人と交渉する形になりますので留意ください。

示談の際に(選任中であれば)相手方弁護士に託して、相手方本人に手紙を渡すことは可能だと思われます。

数日前に示談の申出があったのであれば、相談者様から改めて示談に応じる方向であるとお伝えしても差し支えないと思います。
せっかくの示談の申出ですから、今後、あらゆる方法で接触されないよう、充実した条件で示談することがよいと思います。ストーカー事件の特性上、今後、ストーカー行為を行った場合の違約金等も盛り込まれたらよいと思います。

相手方へのお手紙についても、相手方の弁護士を通じて相手方にお渡しすることも可能だと思います。