不同意性行為について、大変こまっています
新しい犯罪が設けられる場合でも、過去の行為については適用されません。 したがって、過去の行為について不同意性交罪で処罰されることにはなりません。 憲法39条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事...
新しい犯罪が設けられる場合でも、過去の行為については適用されません。 したがって、過去の行為について不同意性交罪で処罰されることにはなりません。 憲法39条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事...
窃盗未遂罪という犯罪はあるので、あり得ないとは言えません。
目撃者に通報されてという話ですので、あなたが覚えていないと言ったとしても処罰を受ける可能性はあります。 逮捕に関しては、あなたの生活状況やそもそも何をしたのかが分かりませんので何ともいえません。 直接弁護士に相談された方がよいかもしれ...
Twitterに限らず、一定期間経過すると開示請求をできなくなる理由は、サーバにアクセスログ(どこから接続されたかという情報)が残らなくなるためです。 ログが残っていない以上、警察であっても調査できないでしょう。 なお、アクセスログ...
覚醒剤事件に関し、車が関係していませんか?例えば、車でしか行けないような遠方の売人の所へ車で行き、クスリを引いてきたため、公判の被告人質問で、覚醒剤から離れるため二度と車を運転をしない、と誓約したとか? つまり、あなたの執行猶予中の前...
児童ポルノを購入した場合は、単純所持罪(7条1項)で捜査を受けることがあります。 削除しておけば刑事処分はありません。 児童ポルノと知らなかったという弁解が通れば罪にはなりませんが、真実16歳、「児童ポルノではない」という商品説明...
>警察から出頭命令があった場合、家族や弁護士の方は同行する事が出来るのですか? 一般論として、同行して、取り調べ中外で待機することはあります。 >また、被害者のいる事件の場合、弁護士の方に依頼して示談交渉をしたいという旨を伝える事...
1 そうですね。血縁関係は解消できませんから、いわゆる普通の親子のような関係があるかどうか、あなたがお父さんの稼業を手伝ったりしているかどうか、す。 2 採用に当たりどんな人を雇うかは、雇用の自由なので、調査する会社があるかどうかは分...
今の時点で警察に相談すれば、逮捕されることはまずないと思われます。 また、購入代金の請求も、特に根拠があるように思えません。実際、このような人たちは、裁判をしてまでそのような請求をしてくることはあまりありません。なぜなら、そのようなこ...
学校側は、強制的な調査権限はなく、警察の捜査を待っているところだと思います。教育を受ける権利は、憲法で保障された国民の権利なので、よほど明確な証拠が無ければ、教育委員会としても加害者の教育を受ける権利を制限できないのでしょう。行政機関...
警察に言った方が良いと思います。暴行罪に該当します。確かに、まったく事情が無い訳ではないかもしれませんか、暴力はどんな理由があっても絶対に許されるべきではありません。まして、子供に手をあげるのは論外です。 今回は、怪我がなく済んだかも...
一回だけなら別に大丈夫ではないでしょうか。業務妨害の故意もないようですし。 わざと何回もやると危険なので、そうしないでいただければ。
故意によるものでないのなら、特に心配されることはないと思います。 被害者なり、怪しむ人がいれば言われるかもしれませんが、通常リアルタイムで指摘されるもので、後になって問題になることはないかと思います。
弁護人がいるので弁護人に相談するのがよいでしょう。 事件の内容を詳しく知っている弁護人の意見の方が正しいという前提で以下のアドバイス聞いてください。 1 反省していることが伝わるように書けば大丈夫です。 何に対して反省しているかが...
現時点では 15歳くらいとの性的行為(わいせつ行為・性交)については、行為地の青少年条例で規制されているだけです。 青少年=18歳未満です。 細かいことは、行為地の条例を調べる必要があって、掲示板では回答困難です。
自分で使うのではなく、他人に譲渡する目的で、そのことを隠して口座を開設し、通帳やキャッシュカードを受け取れば、詐欺罪になります。銀行は、そのような目的では決して通帳やキャッシュカードを渡さないからです。この場合の詐欺罪は、刑法246条...
誰が配信している動画コンテンツなのか分かりませんが、配信元がそのような仕様にしていたのであれば、特に問題にはならないかと思います。
ご相談者様が、会社や上司、当該加害者の対応に納得がいっていないということでしたら、労働審判の申し立てを検討することをお勧めします。 法律上、謝罪を強制することはできませんが、仮に証拠が不十分だったとしても、全くないわけではないという...
お尋ねの事案で、成立する可能性があるとしたら、民法709条の不法行為責任でしょう。もし、不法行為が成立すれば損害賠償として金銭を取ることが可能です。また、刑法178条1項準強制性交罪に該当する可能性もあります。 しかしながら、詳細な状...
補足で、 ・職務基本規定で、身体拘束からの解放に対する努力義務が定められている とか、 ・使ったこと無かったら支援協会にわからないことは電話したら教えてもらえるみたいですよ、 とかもありだと思います。 ただ、2件目があるので今保...
①旦那様の横領(窃盗)があったことについて証拠を出すのは会社の責任です。証拠がないのに懲戒処分や給与減額等をした場合、違法な処分として裁判上無効になります。 本人が社長らに抗議・説明してもどうにもならないなら、労基署、弁護士等の第三者...
第三者からの告発は法律上可能ですし、給付金不正受給は市としても警察としても深刻にとらえている事柄です。よって、証拠があれば警察は動くと思います。
証拠隠滅罪で処罰の対象となるのは他人の刑事事件の証拠のみですので、当該LINEのトーク履歴がもっぱら自分の犯罪の証拠である場合には、そもそも証拠隠滅罪は成立しないと思います。 問題はそれが他人の刑事事件の証拠となり得る場合ですが、「隠...
血族間では親族相盗例により刑は免除されるため、捜査しません。 盗み目的なので、正当な理由にもとづく立ち入りではないので、住居侵入になるでしょう。
まずは、現金を返してくれと返還請求をすることが考えられます。加害者が交際相手となると、民事不介入として、警察が被害届を受け付けない可能性もあると考えられます。
ちょっと引き出しの中にゲームソフトを落としたというだけで成立する犯罪が思いつきません。店員さんにも大丈夫と言われたということですし、それほど心配しなくていいのではないでしょうか。
事実の確認のしようがありませんので、返信は絶対にしないでください。妙なことに巻き込まれるおそれもあります。気を付けてください。
>罪になるのでしょうか?親は どの程度見えているのか分かりませんが、軽犯罪法違反になるかとは思います。
スピード違反のケースは何とも言い難いですが、一般には、飲酒運転や救護義務違反などがある場合には、弁護士に「品位を失うべき非行」があったとして懲戒処分を課されるケースが少なくないと考えられます。
一般的には、ログの保存期間は、3から6か月程度で、ながくとも1年程度ですので、数年前のものであれば、 基本的には難しいと考えるべきでしょう。