詐欺罪 口座売買 口座開設 副業 悪用 逮捕 犯罪 早急誰かお答え願います…。
(前回の内容は一番下にコピペして乗せてます)
本日また警察で取り調べを受けてきました
そしたら新しく自分の口座で犯罪利用されてるのが見つかったみたいです
こちらは元々あったやつでなく副業を探していて開設したら報酬という形でした
悪用されるという危機感はなくやってました
知らなかったじゃすまされないのは分かります
警察へ行った時、今回のは使わない口座を開設したことから詐欺罪になり重くなると言われどうしたらいいのか分かりません
詐欺になってしまって、副業を探したことをとても後悔しています
詐欺罪は罰則罰金などありますか?お金はどれくらい必要になるのでしょうか?
自分は鬱病で働けてなく今月から障害年金が入りました
もう副業は探しません
どうか、弁護士様で詳しい方
教えてください。
前回
みんなの銀行というネットバンキングから本日手紙が届いたのですが、下記の内容が書いてました
snsで副業を探してて声をかけられ先月?今月に売り、先程調べてて売っては行けないことを知りました
今からでも口座止めなきゃと思ったんですが既に入れなくて
この場合どうしたらいいのでしょうか?
警察へ連絡すれば自分も逮捕されてしまうのでしょうか…
鬱病で働けないからと言って調べずやってしまった無知な自分が悪いのも承知です…
動悸が止まりません、誰か教えてください
「犯罪利用預金口座等に係る資金による夜害回復分配金の支払等に関する法律」
にもとづき預金等債権の消滅手続を開始することについてのご連絡
お客様がご利用の下記預金口座および同時に開設した貯蓄預金口座等につきまし
は、「犯罪利用預金口座等に係る資金による彼害回復分配金の支払等に関する法律」以下「法」といいます。)第4条第1項にもとづき、同法第3章による当該預金等
権の消滅手続を開始する予定ですので、ご連絡申しあげます。
つきましては、本措置につき異議がある場合には、5月2日の午後3時までに、下の当行お問い合わせ先までお申出ください。
この時限までにご連絡がない場合には、前述の消滅手続を開始いたします
自分で使うのではなく、他人に譲渡する目的で、そのことを隠して口座を開設し、通帳やキャッシュカードを受け取れば、詐欺罪になります。銀行は、そのような目的では決して通帳やキャッシュカードを渡さないからです。この場合の詐欺罪は、刑法246条1項に該当し、罰金刑はなく、10年以下の懲役です。
ただ、あなたが記載されたとおりの行動を取っただけで、定まった住居があり、身元を引き受けてくれる人がいて、前科等がなく、警察の呼び出しに素直に応じ、正直に話をすれば、逮捕されることはまずないでしょう。あなたが分かる限り、あなたに通帳を売るように指示した詐欺グループのことを警察に話して捜査に協力してください。検察庁に書類送検されるのは間違いないでしょうが、その後も検察官の呼び出しに応じて、正直に話をしていれば、仮に、起訴されても執行猶予となる可能性が高いです。
不安なら、最寄りの弁護士事務所に相談してください。初回は相談料無料という事務所もたくさんあります。
今回は、あまりにも迂闊な行動でしたね。あなたの口座を使って、詐欺師が多くの人からお金を巻き上げたおそれがあります。しっかりと反省し、二度と怪しい話には乗らないようにしましょう。これからは、自分の人生を諦めず、自分の可能性を信じて、地道な努力で前に進んでください。