詐欺被告。裁判所に反省文を出したいのですが、どのようなことを入れればよいでしょうか?
【相談の背景】
詐欺主犯(単独犯)で逮捕
起訴された詐欺被害者は4名
1.70万円(全額弁済示談成立:宥恕有)
2.70万円(全額弁済示談成立:宥恕有)
3.30万円
4.50万円(全額弁済示談成立:宥恕有)
5.犯罪収益隠匿(架空名義での金銭の受取)
合計約220万円
通販系の詐欺です
現在保釈中(余罪はありますが、追起訴は上記で完了)
前科前歴無し
【特記】当初、否認黙秘してましたが、現在は認めています。スマホのパスコードなどは教えませんでした。
3.30万円の被害者が被害者が示談/弁済に応じない状況です。
被害者に国選弁護士から電話ができるものの、供託について、住所が不明な状況で難しい状況です。
【質問1】
執行猶予のため、被告人質問などで主張するべきことを教えてください。また、裁判所に反省文を出したいのですが、どのようなことを入れればよいでしょうか?
【質問2】
30万円の被害者に大幅に積み増しすることで宥恕なしでも弁済すれば、判決は大幅にかわりますか?(実刑の可能性がなくなる、執行猶予期間が大幅に短くなる等)
【質問3】
書いてあることだけで判断すると、どのような判決の可能性が高いと思いますか?(執行猶予がつくだろう等)
弁護人がいるので弁護人に相談するのがよいでしょう。
事件の内容を詳しく知っている弁護人の意見の方が正しいという前提で以下のアドバイス聞いてください。
1 反省していることが伝わるように書けば大丈夫です。
何に対して反省しているかが分かるように書きましょう。単に犯罪を犯して捕まったから反省しているのか、だれに対してどのような迷惑をかけたから反省しているのか、被害を受けたにもかかわらず示談を受け入れて宥恕をしてくれた被害者にどう思うかなどです。
2 大幅には変わらないでしょうが影響はすると思います。
一般論として、示談成立>賠償の意思がある>賠償の意思もない、という形で情状が判断されますので、被害額の賠償を申し出ているだけでも十分に考慮されます。
3 通販系の詐欺という情報だけですので判断できません。
初犯であれば執行猶予が付くことが多いですが、金額や回数が多いことが重く判断されるかもしれません。