交際相手による窃盗被害、被害届の受付と現金返還手続きについて

たまに交際中の女性が家に泊まりに来るのですが、財布から現金を抜き取っていました。
財布の中の現金が自分の記憶と異なり、不審に思って家庭用の防犯カメラ(ペット見守りカメラのようなもの)を設置しておいたところ、私がトイレで部屋にいない間に、交際中の女性が私のカバンから財布を出し、現金を抜き取るところが映っていました。
今のところ被害金額は2万円弱とそれほど高額ではないですが、このような場合でも警察は被害届を受け付けてくれたりするのでしょうか?
また、現金を返してほしい場合、どのような手続きを行う必要があるでしょうか?

まずは、現金を返してくれと返還請求をすることが考えられます。加害者が交際相手となると、民事不介入として、警察が被害届を受け付けない可能性もあると考えられます。