家宅捜査で押収された携帯のLINEが移行され消える場合、証拠隠滅にあたるか
携帯を家宅捜査後、押収されました。
携帯のパスワードは教えてしまいました。
LINEを違う携帯からログインしたら、押収された携帯のLINEの中身は移行され消えると思いますが、証拠隠滅にあたりますか?
また、AppleIDで登録しているデバイスからも、押収された携帯を削除したいです。
証拠隠滅に当たる行為がわかりません。
証拠隠滅罪で処罰の対象となるのは他人の刑事事件の証拠のみですので、当該LINEのトーク履歴がもっぱら自分の犯罪の証拠である場合には、そもそも証拠隠滅罪は成立しないと思います。
問題はそれが他人の刑事事件の証拠となり得る場合ですが、「隠滅」は「証拠が明らかになるのを妨害したり、その証拠としての価値を減少させたりする行為」一切を指すので、別の端末からログインすることで押収されたLINEの中身が消去された場合、証拠隠滅にあたる可能性は否定できないでしょう。
もっとも、押収された日が分からないものの、通常は警察は既に押収したLINEのトーク履歴をすべて写真撮影等の方法で証拠化しているものと思いますが。
詳しくありがとうございます。
家宅捜査された時点では、被疑者不詳と記載されていました。被疑者特定するために押収されたと思います。被疑者が断定されていない時点では、どうでしょうか。
AppleIDで登録しているデバイスからも、押収された携帯を削除した場合は、どうでしょうか。押収された携帯は解約しても問題ないと言われたため。
「被疑者不詳」は、捜査機関が被疑者を断定できていない場合に用いられます。
「被疑者不詳」の段階であっても、自分以外の他人の刑事事件の証拠にあたるものを消去等すれば、理屈上、証拠隠滅罪は成立しえます。
もっとも、それで立件されるかどうかは事例ごとの個別具体的な判断ですので現時点では何とも言えません。