未成年淫行未遂は警察に逮捕されますか?
会っていないのであれば やりとりが青少年条例違反(わいせつ行為・非行助長行為) になることがあって、(地域性がある) 青少年と知らなくても処罰する地域があります。 逮捕された事例はあります。
会っていないのであれば やりとりが青少年条例違反(わいせつ行為・非行助長行為) になることがあって、(地域性がある) 青少年と知らなくても処罰する地域があります。 逮捕された事例はあります。
遺失物横領罪になり得るかと思われます。ただ、現実的に刑事事件化し、警察に逮捕されたりといった可能性はほとんどないでしょう。
一般論として福祉犯罪の被害児童側から事件化しない方法は、全く捜査に応じないことですが、人定事項とかスマホとかを押さえられている場合には、それだけで立件可能になっています。 親と弁護士に相談して、こちらの不利益を強調して捜査を止めても...
写真を撮る以外の方法については医師に聞かれた方がよいかと思いますが、警察が自宅に来る可能性が高いとは思えません。
交際期間中も同居期間中もお互いが貸金や立替であると特に合意していなかったのであれば、後から返還請求はできないものと思われます。 支払い義務がない旨を返答してもなお脅しめいた請求をしてくるようであれば強要か恐喝で警察に相談するべきかと...
事実関係が整理されていないので結論は言えませんが、児童に裸の画像を撮影してもらうと、児童ポルノ製造罪になるというのが捜査実務で、逮捕確率も高いので、弁護士に直接相談して、成立する罪名を検討してもらってください。
被害者側に落ち度として認められるようなことはないでしょう。 そもそも示談や謝罪については被害者側で受け入れる義務があるわけではありませんので、相手の対応に誠意が感じられないと思ったのであれば謝罪を受け入れなかったり、示談に応じないと...
詐欺罪の共犯や、犯罪収益移転防止法違反として損害賠償請求されているものかと思われます。 裁判所から書面が届いたということは訴訟を起こされているということかと思われますので、訴状等を持参して個別に弁護士に相談された方が良いでしょう。
トラブルの内容がわかりませんが、何か貸付の動機に関わる部分でご相談者側の虚偽があったなどの事情でもない限り、相手方がそれを見てお金を貸してくれたのであれば、法的にはご相談者さんが書いた借用書の内容どおりに金銭消費貸借契約が成立している...
ティッシュ投げた時の家・ティッシュが落ちていった場所にあったものなどの状況や、なんでそんなことをしていたのかによるのですが、刑法の現住建造物放火未遂罪(刑法108条、112条)、建造物等放火未遂罪(刑法109条1項、112条)、建造物...
預貯金通帳等を他人に売却等した場合、犯罪収益移転防止法28条違反の罪が成立し、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金を科される可能性があります。また、売却する目的を秘して銀行で新規口座を開設した場合には、銀行に対する詐欺罪に問われ...
>カメラに何も現場が写っていない場合、大丈夫なのでしょうか? 何も犯罪を犯していなければ、当然大丈夫です。
約1年経った今からでも医者に後遺症診断書書いてもらうことができますか? 分かりませんが行ってみることでしょう。 また後遺症診断書がでたら追加で慰謝料請求できますか? 医学的な所見、出来ればレントゲンやMRIなど客観的にわかるもの...
詳しい事情聴取が必要です。 不同意性交、暴行、無断撮影、映像を第三者に見せたこと、いずれも証拠が必要です。 一度弁護士に相談して、慰謝料請求書を作ってもらうといいでしょう。 物的証拠が少なくても、あなた自身の信用性が証拠になります。 ...
経験はないですが、裁判所は、いったん取り下げさせるかもしれません。 担当の弁護士に直接聞くか、裁判所に問い合わせたほうが早いでしょう。(参考)
訴訟費用のメインは国選弁護報酬かと思いますが、確実なことは分かりません。被疑者段階から国選でついていたのであれば、その分も加算されます。20万円程度になるでしょうか。 支払い困難であれば、判決確定から20日以内に、訴訟費用執行免除の申...
警察沙汰にするかは相手方の判断次第なのでわかりませんが、相手方の「お金を送らなければ学校に言う」という発言が恐喝に該当する可能性があり、相手方自身も捜査の対象となる可能性があるでしょうから、相手方が積極的に警察に行くことはあまり考えら...
休業損害証明書を作成してもらえれば、合算していいでしょう。 休業日、休業日数、1日当たりの損害と合計額が記載されていればいいでしょう。
国選弁護人の報酬(被疑者・被告人段階を含む)、証人の旅費・日当・宿泊費、鑑定や通訳等が必要であればその実費等、が含まれます。裁判員裁判であれば国選弁護人の報酬は高額になりますが、そうでなければ通常は高くとも20~30万円程度かと思われ...
通常よく勧められている手法としては、カウンセリングでしょうか。 ストーカー加害者にカウンセリングを行っている団体はネットで見つかると思うので、アクセスしてみてはいかがでしょうか。
>電話しましたが行ければ行きますみたいな感じだったそうです。 → ご家族としても、情報が十分把握できておられない状況なのですね。 >保険会社に何度かかけて聞きましたが加害者の場合は使えないとのこと → 加害者の場合は使えない...
日本の刑法ではそのような刑期にはなりません。併合罪加重された場合、詐欺罪の刑の上限は10年ですから、15年となります。 そもそも、本件については詐欺で立件されることはないでしょう。ご安心ください。
裁判官が決めることで、事件記録も見ていないので、正確な予想はできないのが前提ですが、執行猶予となるのではないかと思います。 求刑は1年6か月とそこまで厳しくなく、宥恕文言がある示談書もあり、100万円という十分な示談金が支払われ、車に...
基本的には相手の自白や謝罪、カメラの映像等となります。それらの直接的な証拠がない場合は、当時の記録として残っているもののうち間接的であっても使えるものを積み重ね、ご本人の陳述を合わせて事実を認定してもらえるよう戦っていく必要があるでしょう。
ご質問ありがとうございます。 証拠がそろわなくても相手がご質問者様が主張する事実を認めた場合は、損害賠償請求が認められる可能性があります。 裁判になった場合に相手が否定した場合は、証拠がないと困難な場合が多いと思われます。 ご参考...
傷害事件の経緯•内容、怪我の内容•程度、見込まれる通院期間、後遺障害等級の認定可能性等の事情によって、ご事案に合った適切な方針は変わって来ます。 また、刑事事件は捜査機関が独自に進めて行くため、あなたの症状固定時期を待たずに捜査が終...
期間が経過していることから証拠を準備することが難しくなってくる部分が大きいかと思われます。 証拠がなく、かつ6年前の性犯罪となると、刑事事件化は残念ながら難しいでしょう。
度重なる暴言や行動については、そのことを裏付けるお話を具体的にされること、また、上記したとおり、その暴言や行動についての客観的な資料 (例えば、録音録画データ、LINEでのやり取り等)を提出するといいですよ。 致死的な薬を持ち出して脅...
返す必要はないでしょう。また、不正アクセスについて、期間も経過していることや、事件性が低いこと等も考えると刑事事件化の可能性は低いかと思われます。
そのような脅しをしてくるような人物とは関係を絶ったほうが良いかと思われます。相手の要求に応じる対応を継続していると際限なく要求をされたり、徐々に要求がエスカレートしていったりと取り返しがつかなくなってしまうケースもあり得ます。