小六の頃、家の窓から燃えているティッシュを飛ばした行為についての法的問題

小六の頃、家の3階の窓から燃えているティッシュを飛ばしていました。窓の下には駐車場もありました。 3年ほど経っているのですが、どのような法律に違反しているのでしょうか?

ティッシュ投げた時の家・ティッシュが落ちていった場所にあったものなどの状況や、なんでそんなことをしていたのかによるのですが、刑法の現住建造物放火未遂罪(刑法108条、112条)、建造物等放火未遂罪(刑法109条1項、112条)、建造物等以外放火罪(刑法110条)に該当することが考えられます。
ただ、小6のころということで、刑事未成年(刑法41条)なので大人と同じ刑罰を受けることはないでしょう。
しかし、少年法3条1項2号の触法少年として少年審判にかけられて少年院送致等の審判がなされる可能性がゼロではありません。今までとくに何もないのに3年たった今少年審判がされるという可能性は低いでしょうが。

どちらにせよ、事実上も法的にも危ない行為なので、今後はやらないよう気を付けて頂ければと思います。

あの頃はバカだったので二度としないと誓えます。ありがとうございます