口座売買による懲役刑と被害額請求について
SNSにて、詐欺に使われると思わず口座売買を3件行い、被害額が莫大な金額になっており、全額返済と懲役刑が不安で毎日生きた心地がしません。
1つは元々ある口座を買い取ってもらいましたが、あと2つは新規開設して買い取ってもらいました。
1つの銀行から債権消滅のお知らせが来た際に警察に自首して、現在在宅で何度か取調べを受けています。
現時点で、2つの口座の被害額が総額1500万円近くになっているようです。
もう1つの口座も法律事務所からの凍結要請があった=詐欺に使われたと思うので、総額2000万を超えるんじゃないかと思います。
被害額がここまでの金額になると、私は前科前歴なしの初犯で自首したとしても懲役刑になりますか。
また、警察は被害者の方達全員に連絡をするのでしょうか。
そうすれば全額返せと言われるのが当然だと思いますが、私が被害額を払う事になるのはいつ頃になりますか。
お金が無くて口座売買を行った身なので、到底すぐ支払える金額ではありませんが、、
口座凍結要請をした法律事務所に10月中旬電話をした際、後々書類を送ると言われましたが今のところまだ届いていません。書面がいつ頃届くか、毎日郵便物に怯えています。
今日法テラスの弁護士さんに相談しましたが、弁護士を雇ってもほぼ意味無い、懲役刑になると思うなど最悪な方向の話ばかりされました。自業自得ですが、こんなことになると思わなかったので本当に死にたいほど辛いです。心臓が苦しい日々です。
来週、地元で刑事事件に強いと言われている法律事務所さんに相談に行きます。
弁護士さんを雇ったとしても、本当に刑の重さと金額は変わらないんでしょうか、、
預貯金通帳等を他人に売却等した場合、犯罪収益移転防止法28条違反の罪が成立し、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金を科される可能性があります。また、売却する目的を秘して銀行で新規口座を開設した場合には、銀行に対する詐欺罪に問われる可能性もあります。
被害金額や件数は不利な事情と思われますが、警察に事が発覚する前に自首を行ったことが有利な情状として考慮される余地があります。前科•前歴なし、初犯という事情も有利な情状と思われます。
また、犯罪収益移転防止法28条違反の罪も詐欺罪も法律的には執行猶予を付すことが可能な犯罪類型であり、弁護人に事案•事情をしっかり把握してもらった上で弁護にあたってもらうことで、刑事事件としては執行猶予の余地があるケースかもしれません。
来週、地元の弁護士の方に相談なさるということですので、その方によく相談してみて下さい。
【参考】刑法
(自首等)
第四十二条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。
ご回答ありがとうございます。
私は債権消滅のお知らせが来た際に警察に電話して、その後指定された日時に警察に行き取り調べを受けました。
これは自首にはあたらないんでしょうか。警察の方は「自分から言いに来てくれたから」と何度も言ってくれるんですが、記憶を辿る限り自首調書が作成されていないと思います。