児童の年齢詐称について
17歳から裸の画像をもらうと 注文後撮影の場合 ①青少年条例違反 わいせつ行為 児童ポルノ要求行為 ②児童ポルノ製造罪 所持罪 撮影済のを送信した場合 ③青少年条例違反 わいせつ行為 児童ポルノ要求行為 ④所持罪 ...
17歳から裸の画像をもらうと 注文後撮影の場合 ①青少年条例違反 わいせつ行為 児童ポルノ要求行為 ②児童ポルノ製造罪 所持罪 撮影済のを送信した場合 ③青少年条例違反 わいせつ行為 児童ポルノ要求行為 ④所持罪 ...
事後の状況を、担当警察官に話すといいでしょう。 脅迫罪になる可能性があるので、警察も動きやすくなるでしょう。 また、住所、氏名がわかるなら、慰謝料請求をしましょう。
何を送ったのか分かりませんし、なぜ送ったのかも分かりませんので、 分かりません。
>被害届の取り下げは不起訴になる可能性が高くなると調べたら出てくるのですが、 >だとしたならなぜ被害届の取り下げを意味ないと却下されたのですか? 担当した弁護士に聞くほかありません。
・実際訴訟して勝てる見込みはあるか →弁護士としては契約書や約款を見たうえでないとアドバイスは難しいでしょうが、ご質問の内容のみで判断するのであれば勝てる見込みは少なからずあろうかと思います。 (とはいえ一度専門家に書面等を見てもらう...
事実関係が乏しいので罪名が絞れませんが、 撮影済みのものを送ってもらった場合には 児童ポルノ所持罪 児童ポルノ要求行為(青少年条例) 要求後撮影していた場合は 児童ポルノ製造罪・所持罪 児童ポルノ要求行為(...
法テラスの利用については申し訳ありませんが私の方では対応しておりません。また、具体的にお受けできるかについては公開相談の場ではご回答することができませんので個別のご相談のご希望であればお問い合わせ等でご予約をお取りいただく必要がございます。
お答えいたします。 ご相談者様のご相談内容を踏まえますと、ダンボール箱に入っていたものは盗品だと断定しておりますが、まず前提としてご友人が万引きしていたものとダンボールに入っているものが一致しているのかを確認する必要があります。 一致...
被疑者が求めた場合のみ通知されます。 郵送でなくても電話・口頭でも告げたことになります。 「送達」されることはありません。 刑訴法第二五九条[被疑者に対する不起訴処分の告知] 検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合に...
時効でしょうし、現在も捜査されているとも考えにくく、起訴されることはないでしょう。 起訴されて有罪となれば前科が付きますが、起訴されることがないでしょうから、前科が付くこともないことになります。
弁護人が事前に裁判所・検察官に連絡をして、事実上判決に反映してもらう準備をしてもらい、 判決期日の冒頭に弁論再開をして示談に関する資料を取り調べ判決に反映するということが行われます。 その意味では同じ効果があります。
被害者感情が悪い、あるいは被害弁償や示談が出来ていないことは、一般論としてあなたの処分にとってマイナスな要素となり得ます。 喧嘩両成敗な部分は、傷害の動機や経緯の点で処分の際に捜査機関に考慮されることが多いです。 被害者感情や民事上の...
連帯保証人に関しては、相手方(元夫)の一存で変更できるものではありません。 任意交渉で別の連帯保証をいれるよう申し入れ(強制力なし) 相手方に残債一括返済求める(強制力なし) ご自身で返済して相手方に求償 上記のような対応になります。
不退去罪にはならないですね。 謝罪金10万円程度なら相当な謝礼だと思います。 大金を要求すれば、訴訟になる可能性があるので、よろしくないでしょう。
裸の部分が本当の児童の裸体であれば児童ポルノ の場合には、製造罪や提供罪とか公然陳列罪を疑われることがあります。 要領良く事情を説明すれば起訴されないでしょう。
今の裁判で、巻き込んだほうがいいので、弁護士に相談して、訴訟告知 という手続きをしてもらうことになるでしょう。
横領を行ったのであれば、早めに会社に告げて謝罪することが重要です。 他の従業員に知られたくないとしても、経理書類などの整理や確認を代表者が自らすることは少なく、従業員に調査や整理を依頼することが多いため、知られるところとなるのさやむ...
いかなる事情があっても、父親を殴ってしまえば暴行罪・傷害罪等の疑いで捜査される可能性が高いです。 ご記載の事情からすると、非常に複雑な心情であることが窺えますが、もし会うことがあったとしても、殴るのではなく、素直な気持ち(10年間ほ...
検察官の判断次第です。 被害弁償ができていることに鑑みれば、前科がなければ不起訴となる可能性も否定はできません。 検察から連絡があれば、厳罰希望とお伝えいただくことが精一杯です。
既に国選弁護人を依頼されているということですから、基本的には国選弁護人とよくご相談いただき対応を進めてください。 傷害罪において示談金が100万円というのはやや高いようにも思いますが、今後の請求も含めて解決ができるのであれば応じると...
脅しの内容、程度によりますね。 ただし、同意があったとみられる余地はありますね。 終わります。
履歴などから児童ポルノをダウンロードをしたと確認できない人までを捜査対象とすることはないと思います。 そのため、容疑をかけられることはないと考えられます。 時効期間は3年間です。
詐欺罪となる可能性はあるでしょう。ただ、被害金額が少ないこと、4年以上も前の話であることを考えると、被害届が出されたり、告訴されたりといった可能性は低いかと思われます。
犯罪に当たる可能性がある行為ですが、相手方と直接やりとりをすることはおすすめできません。 ひとまずは、無視してこれ以上相手方にはかかわらないことをおすすめします。 また、今後はくれぐれも同じような行為をされないようにしてください。
現在求められてるのは任意での提出ですので拒否はできます。 強制処分として令状請求までしてやるというのはあまり考えられません。 ただ、処分方針への影響はあるかもしれません。
特に気にされずに放置しておくのが最善であるようにお見受けいたします。 どうしても気になるのであれば、出頭された警察署にご連絡され、状況を確認していただいてもよいとは思いますが、はっきりとした回答は得られない可能性が高いように思います。
>(1)もしこれが故意による痴漢だとみなされてその女の人に通報されて、後日警察に何かしらお世話になる場合はありますでしょうか? 女性が被害の申告をして、警察の捜査の結果、相談者様が捜査の対象となった場合には、警察から何らかのアクション...
前科の状況次第では実刑となる可能性もあるでしょう。 刑期については過去の事件と比べてどの程度が妥当かを事件ごとに裁判所が判断をします。
名誉棄損に基づく損害賠償請求の検討が可能です。 そのSNSに記載されたメッセージの内容が、事実を適示し、相談者さんの社会的評価を低下させるものかどうかが問題となります。 また、請求する場合、該当のメッセージが掲載されたことを証拠として...
量刑の事情には、犯罪事実に関わる事情である犯情とそれ以外の一般情状があります(なお、量刑の事情の中核部分は犯情と言われています)。 安定した職に就くことは、一般情状に属します。職の安定•収入の安定は生活の安定につながるため、有利な情...