脅迫罪の検事の判断は妥当か。

被害者と示談をし、示談書にも刑事罰を求めない旨を記載したのに、略式起訴されました。納得できません
脅迫メールを15通ほど送ったのですが、検事は多いと判断したらしいです。この検事の判断は妥当でしょうか

示談が成立して示談書に刑事罰を求めない旨を記載すれば起訴されない、ということはありません。
状況が分かりませんが、15通は多いのではないでしょうか。

初犯で示談が成立していれば脅迫罪は不起訴になる可能性が高いのではないですか?
15通は多いですか?

初犯で示談が成立していれば脅迫罪は不起訴になる可能性が高いのではないですか?

脅迫罪といっても色々なケースがありますので、脅迫罪であれば不起訴になる可能性が高いなどということはできません。

15通は多いですか?

どれくらいの期間で送ったのか分かりませんし、相手との関係性も分かりませんが、少なくはないです。

じゃあ、示談した意味はないですよね。
略式起訴も刑罰ですから。
送ったのは3日間です。

3日間であれば多い方だと思います。

示談していても略式起訴は仕方ない量ですか?

何を送ったのか分かりませんし、なぜ送ったのかも分かりませんので、
示談していても略式起訴は仕方ない量ですか?
には回答できませんが、
検事が多いと判断したのは妥当なのではないでしょうか。

たらればですが、被害届などの取り下げをしていたら不起訴になる確率はあがるでしょうか。

何を送ったのか分かりませんし、なぜ送ったのかも分かりませんので、
分かりません。

直接は関係ないですが刑事の取り調べの際に、学歴を少し嘘をついた。通っていた高校の嘘をついてしまいましたが、
検事や刑事にそのことはバレたり、調べたり出来るのでしょうか。