犯罪を口約束で許す事に関しての法的効力についての質問

刑事事件として発展するような犯罪だったのに、個人間の間で『解決した問題』として許してしまった場合の法的効力はありますか?

犯罪被害に該当する被害だと当時は分からず、許そうとした中でやはり許せないと思っても、『解決した問題として許されてる』と加害者に言われてしまったら、裁判などで不利になるのでしょうか。

また、慰謝料等々は請求してません。

ご回答よろしくお願いします。

しっかりと示談書等を交わしたり、金銭賠償をされたりといった事情がなければ、明確な合意として罪を許したものではないとして被害届を提出したり、慰謝料の請求を行ったりということも認められる可能性はあるでしょう。

だまされて、解決した問題として、許すことになったのかどうか。
だまされなかったとしても、
犯罪ならば、法律が判断するので、あなたがいったん許したとしても、
犯罪が消えるわけではないことから、警察に相談するといいでしょう。

ご回答ありがとうございます。

具体的に言うと性被害に該当するような内容になるのですが、当時は最終的に性行為に同意をしてしまったとして、こちらにも非があった、法的にも問題になり得ないと思って許そうとした部分でした。

ただ、その後も忘れられずに精神を病んでいた中で、『拒否していた中でいきなり胸を触られてしまい、今まで拒否をしていた中で無理やり触られたので、もう拒否は通じないのかと思ってしまい、求められた事に応じないといけないのかとパニックになってしまった』『同意を求められた時に脅しもあった』と周囲の方に相談した所、そもそも相手の同意の取り方に問題がある事を知りました。

また、相手からもその場で『手を出してごめんなさい』と謝罪をされた為、今後気をつけてくれるのならと許そうと思ったのですが、後日から音信不通にもなっており、誠意のある謝罪ではなかったと認識しています。

その為、許そうと思った発言を撤回して、今改めて警察や弁護士に相談したいと思ってるのですが、このような状況でも、許しの撤回が認められるのでしょうか。

脅しの内容、程度によりますね。
ただし、同意があったとみられる余地はありますね。
終わります。