"裁判までに間に合わない場合の窃盗被害弁償や示談の効果"

窃盗の被害弁償や示談で話しが進み裁判には間に合わないが判決までに間に合った場合は同じ効果がありますか?

弁護人が事前に裁判所・検察官に連絡をして、事実上判決に反映してもらう準備をしてもらい、
判決期日の冒頭に弁論再開をして示談に関する資料を取り調べ判決に反映するということが行われます。
その意味では同じ効果があります。

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