刀剣類の定義と家庭用包丁の法律的扱いについて教えてください
元警察官の弁護士です。 その場合は「刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物」(銃刀法22条)にあたります。 なお、「刀剣類」とは、刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並...
元警察官の弁護士です。 その場合は「刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物」(銃刀法22条)にあたります。 なお、「刀剣類」とは、刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並...
脅迫メールが複数あるからとの点について、示談した同一の被害者なのか、余罪とはいえ他にも被害者が別個いるのかで結論が変わる可能性もあるかと思います。同一人物であれば示談しており、余罪の捜査を一応して総合的に判断する検察官の意図ではないか...
犯罪被害者支援の関係でも法テラスに相談ができるようになりました。 下記リンクを掲載しますので、一度、そちらでお問い合わせ頂くとよいかもしれません。 https://www.houterasu.or.jp/site/higaishash...
少年事件が刑事事件と違うのは、少年の可塑性(未成熟ゆえの更生可能性の高さ)を尊重して、事件の重さだけではなく、社会に復帰したあとの教育・監督体制が充実しているかが重要です。 刑事事件の場合、販売額が多ければ、初犯でも実刑がありえますが...
一般的な傾向、対応として回答します。 まず、逮捕されることは少ないですが、確かに犯罪には違いありませんので捜査は始まります。 任意の出頭を求められることになるでしょう。 ここで拒むと逮捕のリスクが高まります。 700万円の請求に関...
まず、大前提として示談契約は、両当事者の合意によって成立します。 相手方が頑強に示談を拒否している場合、仮に弁護士が介入しても、示談契約が成立しない場合はあり得ることに留意ください。 被疑者である知人の母親さんは逮捕されているとのこ...
質問が続いていますのでこれを最後の回答にしますが、示談が成立したうえで略式となっているので、被疑者勾留前援助を利用したところで結果は同じだったはずです。 被疑者勾留前援助を説明をするかどうかは事件の内容にもよりますので、事件の詳細が何...
刑事か民事になるか等を教えて欲しいです →相談者様が「中古の衣服の売りたい方とのやり取りをメールで行っていてメールの返信が1日以上空いた」、「自分は欲しいので値段を聞きましたが買うとは言っていませんでした」というご事情のみを前提とす...
すでに在宅事件として進んでいるのであれば、今から逮捕されるという可能性は高くはないと思っています。 警察での事情聴取では、キャッシュカード情報と暗証番号を他人に教えてしまった経緯を事細かに説明するのが良いと思います。 警察対応がご不...
16歳であれば、児童ポルノ要求行為(青少年条例違反)とか単純所持罪(7条1項)があるので 逮捕回避としては、自首を検討します。 自首するかどうかはご自身の判断です 弁護士の権限では被害者を特定する作業をしてもらうのは困難です。
信号無視は犯罪です。 「前の車が赤で右折進行したから、自分も(信号無視)した」ということですから、道路交通法違反として「3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金」という犯罪行為として処罰される可能性がありました。 となると、警察官としては...
被疑事実にもよりますが、知的障害の影響で責任能力が問題となるのであれば、不起訴に有利になる可能性があります。また、責任能力について問題がないとしても有利な情状として知的障害の影響がありその治療をしているのであれば再犯防止になりますので...
相手の手を引きはがそうとした行為には正当防衛が成立する余地があります。 対等な交渉のためにも、お早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
形式的には仰る通りです。 当該動画が施設管理上、問題であると管理者側が考えた場合は、被害届を提出することはあり得ます。 ただ、上記でも申し上げましたが、逮捕の有無は、被疑事実の疑いを前提として、逃亡の虞や罪証隠滅の虞等から判断される...
初犯であることや、一部被疑事実については被害弁償が行われていることから、不起訴になる可能性は一定程度認められると思われます。 他方で、被疑事実が複数ある点は相談者さんにとって不利な事情(悪質性、規範意識の鈍磨)と斟酌される可能性があり...
後日逮捕される可能性はゼロではないと思います。 ただ、逮捕されるかどうかは逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあるかどうかも考慮されるので、そのようなおそれが無いのであれば逮捕される可能性は低いのでしょうね。 逮捕されずに在宅事件として刑...
畏怖させるに足りる害悪の告知をした上で金銭を要求しているため、恐喝未遂にあたる可能性があります。 また、連絡を拒んでいるにも関わらず、執拗に連絡や自宅に来るようでしたらストーカー行為に該当する可能性もあります。 まずは警察にご相談いた...
出頭に応じるのがよいかと思います。 数回取り調べを受けて厳重注意を受ける場合が多い印象です。 法律事務所に個別に相談して、詳細に今後の方針を検討されるとよいかと思います。
2回目の取調べで携帯やパソコンを押収される可能性は十分あります。 なお、データは削除していても解析・復元される可能性があります。 今後の具体的な対応については、お早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
撮影済み・16歳ということであれば、青少年条例違反(児童ポルノ要求行為)の疑いがあります。 自首も選択肢ですが、自首しかないかどうかは判断できません。最寄りの弁護士に直接相談してください
当番弁護士からの被疑者勾留前援助からの国選弁護人になった場合といきなり国選弁護人になった場合、報酬の差ややる気の差は出てしまいますか? →勾留前援助を利用する段階で国選弁護人となることが予定されていますので、やる気の差は出ないでしょう...
管財人の先生に「刑事告訴もありえる」とはどういうことでしょうか?と尋ねた方が早いです。 ①誰に対する、②何に関しての罪なのか、 を教えてもらった方がよいです。
当番弁護士が、勾留前に被疑者勾留前援助で付いたた場合、検察官は被疑者勾留前援助で付いたことを知っていますか? それとも私選で雇ったと検察官は思うのでしょうか?との点は、身柄送検の時点で、被疑者勾留前援助の書式の弁護人選任届が検察官に行...
あくまでも可能性ですが、 ・現行犯逮捕ではなく、遺留物からの大麻発見である ・薬物前科が9年前のことである ことからすると、重要参考人として取り調べはするが、公判に堪えうる状況ではないとして、嫌疑不十分として起訴猶予となる可能性も否定...
従業員からの請求であれば、そもそも当該従業員が自らそのような対応をしたわけなので、支払い義務を負う状況にないものと思います。
社内での申請や手続きなしにそのような手当てが支払われることは通常ないです。
元警察官の弁護士です。 こちらでの回答は限定的になってしまうので、一度、お手持ちの資料全てを持参して、弁護士と面談した方が良いです。 刑法的には詐欺の片棒を担がされている認識がない(故意がない)として、犯罪の成立を争う余地があると...
元警察官の弁護士です。 一年以上温めるということは殆どありません。 あるとすれば、犯人特定に非常に難航するようなケース(ポイントカードやクレジットカード、車のナンバーなどで判明せずに、地道な捜査をする必要があった)です。
「操作」→「捜査」の誤りです。
この後相手方はどのように動いてくるのでしょうか? また、こちらはどのような準備をすれば良いのでしょうか? →可能性としては、①弁護士をつけて示談交渉をしてくるか②何もアクションをしてこないの2パターンになります。 あなたの側としては①...