刀剣類の定義と家庭用包丁の法律的扱いについて教えてください

法律上の「刀剣類」について質問です。

法律上の「刀剣類」に刃渡り15cm以上の普通の家庭用包丁は刀剣類に含まれますか?

ご回答よろしくお願いします。

元警察官の弁護士です。

その場合は「刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物」(銃刀法22条)にあたります。

なお、「刀剣類」とは、刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつて峰の先端部が丸みを帯び、かつ、峰の上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいいます(銃刀法2条2項)。

藤本先生
ご回答ありがとうございます。

「刀剣類」ではなくて「刃物」なんですね。

藤本先生 すみません。

暴力行為等処罰に関する法律についてですが、

第一条ノ二 銃砲若ハクロスボウ又ハ刀剣類ヲ用ヒテ人ノ身体ヲ傷害シタル者ハ一年以上十五年以下ノ拘禁刑ニ処ス

と条文にはあります。「銃砲若はクロスボウ又は刀剣類」とありますが、藤本先生が先ほどおっしゃったご回答からして、この刀剣類には普通の家庭用の包丁は含まれないですよね?
「刀剣類」とかだと刀とか薙刀などを指すので、多分普通の家庭用の包丁は含まれないですよね?

ご回答よろしくお願いします。

すみません。私の書き方が悪かったです。

第一条ノ二 銃砲若ハクロスボウ又ハ刀剣類ヲ用ヒテ人ノ身体ヲ傷害シタル者ハ一年以上十五年以下ノ拘禁刑ニ処ス

この条文に、普通の家庭用包丁は含まれないですよね?、という質問です。

よろしくお願いします。

そのような理解です。

承知いたしました。
ありがとうございました。