知的障害の診断書は不起訴に影響するか?

被疑者に軽度知的障害があり、逮捕直後に刑事がクリニックに連絡を取り、障害の有無を確認した場合、
後に知的障害の診断書を検察官に出しても不起訴には有利にはなりませんか?

診断書には知的障害という診断名といつ頃からクリニックに通っているかということのみ書いています。

被疑事実にもよりますが、知的障害の影響で責任能力が問題となるのであれば、不起訴に有利になる可能性があります。また、責任能力について問題がないとしても有利な情状として知的障害の影響がありその治療をしているのであれば再犯防止になりますので、不起訴と検察官が判断する一助になります。ご参考にしてください。