被疑者勾留前援助制度の説明不足は不当ではないか?

逮捕され、示談しましたが略式になりました。
疑問があります。
逮捕され、当番弁護士の説明をされましたが、
当番弁護士を自分のお金で雇うか、
国選弁護士かどちらかと言われ、勾留されてから国選がつきました。
しかし、被疑者勾留前援助制度というものがあり、資力がなくても勾留前から弁護士が付けることができ、当番弁護士と同じ弁護士が国選弁護士になれるということを刑事や留置係の警察は教えてくれませんでした。
おかしくないですか?
正当な弁護を受ける権利があるのにそのルールを教えないなんて酷いと思います。
弁護士の方はこれについてどう思いますか

>逮捕され、当番弁護士の説明をされましたが、
>当番弁護士を自分のお金で雇うか、
>国選弁護士かどちらかと言われ、勾留されてから国選がつきました。

状況がよく理解できないのですが、当番弁護士は呼んだのでしょうか?

いや、呼んでないです。資力がないので勾留されて国選まで待ちました。
被疑者勾留前援助制度や、当番弁護士がそのまま国選になる仕組みがあるなら間違いなく呼んでいました。だから刑事や警察の説明に不満なのです。

示談が遅かったから不起訴にならなかったのではないかと思いますが、違いますか?
最初の勾留満期(10日)ごろに示談書は双方書きました。

その後、勾留延長後、略式になりました。

被疑者勾留前援助制度を利用していたとしても結果が変わっていたかどうかは疑問ですが、警察に不満を持つ内容ではないかと思います。
当番弁護士の説明をされたとのことですが、資力がなければ当番弁護士を呼べないなどという説明はなかったはずです。
「当番弁護士がそのまま国選になる仕組み」についての説明を受けることに意味があるのか分かりませんが、被疑者勾留前援助制度については、警察ではなく、当番弁護士から説明を受ける内容かと思います。

示談が成立したのであれば、時期は関係ないはずです。
援助制度を利用しておけば不起訴になったかもしれないとの後悔があるのかもしれませんが、結果は変わらなかったはずですので、気にする必要はないかと思います。

警察ではなく、当番弁護士から説明を受ける内容かと思います。  
とのことですがそれでは意味ないですよね。
資力がなければ私選契約できないと思うのは普通だと思います。

被疑者勾留前援助の仕組みを知らないから呼びませんでした。
資力がないから当番弁護士読んでも雇えないと思っている。
だから、当番弁護士を呼ばないという判断は普通じゃないでしょうか?

普通は資力がなくても当番弁護士を呼ぶのでしょうか

警察ではなく、当番弁護士から説明を受ける内容かと思います。
というのはおかしくないですか?
当番弁護士を呼ぶ前にこのような制度があることを、刑事や留置係が説明するのが当たり前だと思いますが。
資力ないから当番弁護士きても、雇えないから呼ばない、と私のように判断するのは普通じゃないですか?資力がなくても呼びますか?
普通は。

また、示談のタイミングについてはどう思いますか?
6月9日に逮捕、6月13日に勾留決定し、6月18日に示談書に双方サインしました。
その後勾留延長。 6日24日に検察に呼び出され、略式同意にサイン。6月26日に釈放。

これは、示談のタイミングが遅かったから不起訴にならなかったのではないでしょうか。率直にお答えください

当番弁護士から説明を受けるはタイミングがおかしいです。 当番弁護士を呼ぶ前に、被疑者勾留前援助制度があることをちゃんと被疑者に説明するべきです。

>資力がなければ私選契約できないと思うのは普通だと思います。
>資力がないから当番弁護士読んでも雇えないと思っている。
>だから、当番弁護士を呼ばないという判断は普通じゃないでしょうか?

資力がなく、私選で雇えないから、という理由で当番弁護士を呼ばないという判断をする人の方が稀かと思います。

なぜですか?
当番弁護士を呼んでも雇えないなら呼ばなくないですか?
雇う以外の理由で呼ぶ人はいるんですか?
また、当番弁護士→被疑者勾留前援助→国選
といきなり国選、は割合はやはり当番弁護士→
の方が高いですか

また、示談のタイミングについても忌憚なきご意見を聞かせてください

あと、被疑者勾留前援助は後で請求されますか

資力がなくても当番弁護士を呼ぶ人の方が圧倒的に多いです。
示談のタイミングについて何を気にされているのか分かりませんが、不起訴にならなかった理由は、示談が遅かったからというものではなく、別にあるはずです。
繰り越しにはなりますが、被疑者勾留前援助を利用していれば不起訴となっていたなどということはないはずです。

繰り返しの質問になりますが、こちら私見で構いません、答えてください。
資力がなく、私選で雇えないから、という理由で当番弁護士を呼ばないという判断をする人の方が稀かと思います。

当番弁護士を呼んでも雇えないなら呼ばなくないですか?
雇う以外の理由で呼ぶ人はいるんですか?
また、当番弁護士→被疑者勾留前援助→国選
といきなり国選、は割合はやはり当番弁護士→
の方が高いですか

ごめんなさい。
資力がなくても当番弁護士を呼ぶ人の方が圧倒的に多いです。
これはなぜですか?

また、当番弁護士が接見に来た場合どのようなことを話したり、お願いすることができますか

当番弁護士は、無料で弁護士を呼べるという制度で、金銭的な負担がなく、すぐに弁護士と話ができるというものですので、呼ばないメリットはほとんどないかと思います。
自分のおかれている状況や今後の見通しなどを聞ける機会ですので、雇えるかどうかは別問題です。
当番弁護士であれば、被疑者勾留前援助の説明はするかと思いますが、基本的には国選の弁護人がする説明と同じです。

当番弁護士は被疑者勾留前援助の説明は必ずしますか。

また、被疑者に知的障害がある場合は特別な弁護士が来たりしますか

ちなみに私は初犯の脅迫で示談金0円の示談をしましたが略式になりました。脅迫メールです。
なぜ、略式になったかとか予想出来ますか?
また、反省態度は不起訴に関係ありますか

当番弁護士がどのようなことをしてくれるとかアドバイスとかをしてくれるとかは、刑事や留置係の人が話すのでしょうか

示談は宥恕あります。よろしくお願いします。

この示談のタイミングは遅いですよね?
6月9日に逮捕、6月13日に勾留決定し、6月18日に示談書に双方サインしました。
その後勾留延長。 6日24日に検察に呼び出され、略式同意にサイン。6月26日に釈放。

勾留前援助を使えばもっと早く示談できたし、弁護もできたから不起訴になっていたのでは?
ちなみに私は軽度知的障害があります。
勾留前援助を使って素早く弁護士つけたらその辺の弁護ができたのではないでしょうか

被疑者勾留前援助を利用しなかったことや反省態度が原因だったとは思えません。
仮に示談の成立が数日早かったとしても、それだけで処分が変わっていたとは到底思えません。
繰り返しの質問が続いていますが、結局のところ、何を聞きたいのでしょうか?

被疑者勾留前援助は後に費用を請求されるか。
示談の成立が数日早かったとしても、それだけで処分が変わっていたとは到底思えません。
は具体的にどうしてか?
当番弁護士は被疑者勾留前援助の説明は必ずするか
また、被疑者に知的障害がある場合は特別な弁護士が来るか
不起訴にならなかった理由
この辺りが聞きたいです。よろしくお願いします。

また、
当番弁護士がどのようなことをしてくれるとかアドバイスとかをしてくれるとかは、刑事や留置係の人が話すのでしょうか。こちらも聞きたいです。

質問が続いていますのでこれを最後の回答にしますが、示談が成立したうえで略式となっているので、被疑者勾留前援助を利用したところで結果は同じだったはずです。
被疑者勾留前援助を説明をするかどうかは事件の内容にもよりますので、事件の詳細が何も書かれていない状況で聞かれても答えられません。
警察が被疑者勾留前援助の説明をしなかったせいで示談の成立が遅れ、警察のせいで不起訴にならなかったと思いたいのかもしれませんが、そのようなことが理由ではないはずです。
不起訴にならなかった理由が気になっているようですが、理由を知りたいのであれば、まずはどのような脅迫をおこなったのかを書く必要があるかと思います。
別の方かもしれませんが、何度か同内容の質問が投稿されているのを目にしたことがあります。理由を聞きたいのであれば、質問のしかたをかえた方がよいかと思います。

あの、他の質問に答えていただいていないのですがわかる範囲で構わないので教えてもらえませんか

匿名A弁護士様、他の質問には答えていただけないのでしょうか?もしそうでしたらその旨だくでも教えてください。よろしくお願いします。