中学生が偽物ブランド販売で少年院送致の可能性は?
15歳の中学3年生が詐欺をしてしまった場合、少年院送致になりますか?
単独犯で、ブランドバッグの粗悪品(偽物)を販売していたようです。
少年事件が刑事事件と違うのは、少年の可塑性(未成熟ゆえの更生可能性の高さ)を尊重して、事件の重さだけではなく、社会に復帰したあとの教育・監督体制が充実しているかが重要です。
刑事事件の場合、販売額が多ければ、初犯でも実刑がありえますが、少年事件の場合、仮に販売額が高くても、少年の更生可能性が高い教育・監督体制が期待できるのであれば、必ずしも少年院送致にならないということです。
つまり、両親をはじめ養護者による少年の監護(教育・監督)体制が十分にとれるかどうかが、少年院送致になるかどうかの重要な判断になってくるということです。
現在、寮に入っている場合、自立援助ホームなどの非行防止の施設に入所させれば少年院送致は免れることができますかね?