大麻所持での逮捕歴がある場合の再逮捕の可能性について
去年の8月27日に東京で、大麻を身分証明書入りのバックに入れて落としてしまいました。
警察から9月の半ばに連絡があり問題があるから返せないと言われ問題物(大麻)を、科捜研で調べると言われ12月に、警察署に逮捕覚悟で行ったらまだ科捜研の結果が出てないと言われ軽く調書と尿を取られて(陰性)まだ逮捕されず自分の仕事上3月に来てと言われました。
自分は9年前に覚醒剤使用と所持と大麻所持で逮捕されて懲役2年と執行猶予3年11ヶ月の刑でした。大麻改正法で厳しくなった今どうなると思いますか?
ありがとうございました。
ですが、私選弁護士を依頼した場合のケースですよね?国選弁護人でも良い人に当たれば大丈夫ですか?
あくまでも可能性ですが、
・現行犯逮捕ではなく、遺留物からの大麻発見である
・薬物前科が9年前のことである
ことからすると、重要参考人として取り調べはするが、公判に堪えうる状況ではないとして、嫌疑不十分として起訴猶予となる可能性も否定できないように思います。
自分としては正直に話すつもりと考えています。
国選と私選で、それほどやるべきことが変わるとは思えません。
私選であれば、多数回の接見の要請や、本来国選の業務ではないことについてもきめ細やかにやってくれることが多いですが、契約にもよりますし、私選弁護人でも刑事弁護の能力が高い人と低い人の違いは存在します。