息子の脅迫メール事件、不起訴の可能性と処分の見通し
息子の終局処分について。
息子が脅迫メールで逮捕され、示談しましたが勾留延長されました。
弁護士曰く、勾留延長されたのは脅迫メールが複数あるから。
検事は不起訴が略式(略式の場合の罰金額は20万から30万)悩んでいると言われました。正式裁判にはならないと思うとのこと。
これはどうなりますか。不起訴になりますか
脅迫メールが複数あるからとの点について、示談した同一の被害者なのか、余罪とはいえ他にも被害者が別個いるのかで結論が変わる可能性もあるかと思います。同一人物であれば示談しており、余罪の捜査を一応して総合的に判断する検察官の意図ではないかと思います。また、身元保証書や前科がないのであれば、脅迫の態様にもよりますが、略式起訴から不起訴になる可能性はあります。ご参考にしてください。
会社の社長と家族に対しての脅迫と会社の他社員などにたいする脅迫どちらもあるようです。
会社の社長とは示談をしています。
略式から不起訴とは、このままでは略式なのでしょうか?
前科ありません。身元保証書もありません。