養育費の支払いについて
機械的硬直的に前年度の年収で決まるというような運用にはなっておりません。 義務者に育休前の年収が稼げる見通しがあるのなら、原則としてそちらがベースになります。
機械的硬直的に前年度の年収で決まるというような運用にはなっておりません。 義務者に育休前の年収が稼げる見通しがあるのなら、原則としてそちらがベースになります。
10年前であれば残念ながら時効が成立しております。 そのため、相手が時効の援用をしてきた場合には、時効が完成してしまい請求することはできません。
ファイナンシャルプランナーがご相談内容の専門家ですので、ファイナンシャルプランナーに相談してみてください。
証拠が残っていない以上は、非常に厳しいですね。 もし少しでも資料が残っている場合には、一度お近くの弁護士に相談してみてください。
ご質問内容については、依頼したい業務の具体的な内容や、報酬をそのように定めたい事情など含めて詳細に聞き取ったうえでのご対応が必要です。 法律上も「雇用」とみなされるかは様々な要因の総合考慮であり、報酬以外の条項も含めての検討が必要で、...
非課税限度額35万円以下なら来ないですね。 履歴書が税務署にいくことはありません。 会社が税務署に提出する支払調書でお金を受け取った人がわかりますね。
状況がよくわかりませんね。 この場は一般的な回答しか差し上げることが出来ませんので、お近くの弁護士に個別にご相談いただいた方がよいでしょう。 初回相談無料で行っているところもありますので、探してみてください。
住民税は、所得が生じた年度の、翌年課税になるので、あなたのところに 来年納税通知書がきます。 それを利用して、払えばいいですね。
無事に解決しそうで安心しました。 お知らせいただきありがとうございます。
青色申告のことなども含めて税理士さんに相談するか、お近くの税務署に聞きにいかれることをおすすめします。
7月に仕事を辞めた際は、給与だったのでしょうか。そうであれば、通常は特別徴収されていますので、住民税は支払い済みでしょう。 退職は会社からの通知で自治体も把握しているはずなので、その後の無職の期間について収入がないのであれば、おそらく...
就業規則や労働契約書を拝見しないと判断が難しいですね。 労基署やお近くの弁護士に、それらの資料を見せて相談してみてください。
基本的には、確定申告が必要とお考えいただいたほうがよろしいかと思います。
>14:00から20:30までの勤務(拘束時間)の場合法定の最低休憩時間は何分間でしょうか? 少なくとも45分です(労働基準法34条1項)。 ご参考になさってください。
本当に業務委託か雇用かわかりませんが、受託業務の不履行によって、 会社に損害を与えたことが明確なら、損害請求の可能性はあるでしょう。 あなたの話では、それはなさそうですね。 なお、契約書は目を通すといいでしょう。
この文章から考えられる次の手段って何ですか? →次の手段として考えられるところとしては、民事訴訟で判決を取り、判決に基づいて給与や預金に対する強制執行という法的手続きが考えられます。 ただし、体の関係を対価とした貸金については公序良俗...
気にしない方がいいというか、 発覚するかどうか、どのように発覚するか、それによりどのような影響があるかは現時点でコントロールできないので気にしても意味がないです。
法的には時効が成立しています。 特に時効を中断する事由もないと思われますので、相手方から時効の主張がなされている以上、未払給与の支払いを請求することはできません。
【質問1】 まず離婚しないようにするにはどうすれば良いですか? 妻が勝手に離婚届けを全て書いて提出してしまったらもうおしまいですか? →離婚届不受理の手続きがありますので、ご不安でしたら市区町役場で手続きをすることをお勧めします。仮に...
雇用契約は成立してます。 直前の解雇なので違法解雇ですね。 少なくも1か月分の予告手当は支払うきだと思います。 監督署にも問い合わせるといいでしょう。
残念ながら、強制的に支払わせるには、訴訟を起こして勝訴し、財産の差押えという手続きを踏まなければなりません。手続きを始めつつ、交渉を継続する形になりそうです。 場合によっては、支払時期を早める代わりに減額に応じるという提案をするケース...
残業は1分単位で計算して残業代を支払う必要があります。 これは,労働契約や就業規則でどのように定めても同じです。 労働時間管理はタイムカードでしょうか。本来,勤怠管理も分単位で するのが望ましいですが。 いずれにせよ,15分未満を切り...
事業拡大などの事情にかかわらず、賃金の未払いがあるのであれば、被用者(従業員のことです)は使用者(会社のことです)に対して、未払賃金の請求を行うことができます。 手段としては、訴訟や労働審判、それらの手続によらない交渉などがあります...
事情によりますが、あなたの行った不貞行為の態様に対して慰謝料の金額があまりにも高額である場合は、1500万円の慰謝料支払いの合意が、公序良俗に違反して無効である可能性があります。 一度示談書を持参の上弁護士に直接ご相談されることを強...
ご自身での対応は難しい案件であるように思われますので、あなたも速やかに弁護士を依頼するとよいでしょう。 結論として、会長の主張は違法ですので、その辺りも含めて弁護士に相談し、対応をご検討ください。
いずれも法的に問題のあるものである違法と言えます。 ただ、ご自身で対応することは難しい事案であるように思われますので、一度お近くの弁護士にご相談してみてください。
雇用契約と言うのはおかしな気がしますね。 当初の説明と違うこともおかしな話ですね。 争えば勝てますが、金額が低いので、行政書士にも依頼しづらいのが 難点ですね。 消費者センターに相談してみて下さい。
申し訳ございませんが、懲戒処分や、退職勧奨、懲戒解雇等の法的な区分を正確にご理解できていないように思います。 このままの状態で、「解雇ができる」、「解雇ができない」ということの回答をお求めいただいても、誤解される可能性がございますの...
質問1 加害者に、「今後得られるはずだった年収」までは請求できないでしょう。 質問2 ハラスメントの内容によります。退職勧奨そのものが不法行為になっていると言える場合には慰謝料を請求できます。 質問3 内容によります。 ハラスメント...
教員の採用は、採用側の広範な裁量に基づいてなされる行為です。 過去の出来事が生徒等に判明してトラブルにつながることが懸念される事情については、採用するかしないかの判断材料にされるでしょう。 パチンコ店勤務の経験については特段のマイナ...