訴訟になった場合の就業規則周知
労働訴訟になった場合、懲戒解雇等で就業規則の効力を生じるか、生じないかで、争いになる場合があると思います。
使用者側が、就業規則に、〇〇の理由があるから、懲戒解雇は有効だと主張したとします。
労働者側が、就業規則の存在は知っているが、就業規則の設置場所、内容等は一切知らないと主張し、労働者に周知されていないのだから、就業規則規則の効力は生じないと主張した場合です。
そこで質問ですが、
使用者はどこまで、就業規則を周知させれば、裁判所は就業規則の効力を肯定されるものですか?裁判例も肯定するものや否定するものを多数あるもので
ご回答宜しくお願いします。
就業規則の内容を知ることができる状態であれば,周知されているといえます。
その状態になっているかどうかは,それぞれの事情により判断することになります。