国民生活安定緊急措置法について

法律について、解釈の仕方がわからないのでわかる方ご教授願います。
純粋に法律についての質問なので、違和感など感じられた方は批判的なコメントご遠慮お願いします。
私は一般人で個人で販売などしていないです。
本日仕事の関係で取引先(生地問屋さん一般人も購入可能)にて手作りマスクをお店向けに330円で販売しているのを知り、自分もこのマスクを販売したら少しのお小遣い稼ぎになるかなと下心が出てしまい、300枚購入しました。

購入後冷静になってみて、転売に当たるのではないかと思い、近くの警察、厚生労働省に電話で問い合わせしました。
結論から言うと利益を得るとNGということで販売はやめておこうと思いました。もちろん諸々の税金は確定申告しようと思っていました。

流れとしては
問屋(不特定多数に販売できるお店という認識)→自分が利益を得る目的で販売仮に400円で販売(不特定多数に販売)→今回の規制に触れる。
ということでした。
もちろん329円で販売したら規制に触れないということですが、

10万円ほどした物なので自己責任ということで仕方ないとは思うのですが、下記の2パターンは規制に触れるかお聞きしたいです。

1.
自分が起点となりお店に1点250円で卸す(特定のお店に売るのて不特定多数ではない)→お店が500円で販売

2.購入したものが白なので黒やグレーに染め直す。(自分が最終製造者になるのか?)→不特定多数の人に販売可能か?

どちらにせよこうゆうことはこのご時世良くないことは理解してますが詳しい方にお応えいただけたらと思います。

政令は
当該購入をした衛生マスクの譲渡(不特定又は多数の者に対し、当該衛生マスクの売買契約の締結の申込み又は誘引をして行うものであつて、当該衛生マスクの購入価格を超える価格によるものに限る。)をしてはならない。
ということなので、これ以外の譲渡は規制されていません。

国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令
(法第二十六条第一項の政令で指定する生活関連物資等)
第一条
国民生活安定緊急措置法(以下「法」という。)第二十六条第一項の政令で指定する生活関連物資等は、衛生マスクとする。
(衛生マスクの転売の禁止)
第二条
衛生マスクを不特定の相手方に対し売り渡す者から衛生マスクの購入をした者は、当該購入をした衛生マスクの譲渡(不特定又は多数の者に対し、当該衛生マスクの売買契約の締結の申込み又は誘引をして行うものであつて、当該衛生マスクの購入価格を超える価格によるものに限る。)をしてはならない。

ご回答ありがとうございます。

と言うことは私の1.2は法令違反にならないと言うことでしょうか?

また自作マスクを衛生マスクととらえる線引きなどはあるのでしょうか?

1.自分が起点となりお店に1点250円で卸す(特定のお店に売るのて不特定多数ではない)→お店が500円で販売
これは政令には違反しないでしょう。

2.購入したものが白なので黒やグレーに染め直す。(自分が最終製造者になるのか?)→不特定多数の人に販売可能か?
これは同一性があるか、新規性があるかと言う点で現物判断になるので、弁護士に直接相談したほうがいいでしょう。