アルバイトの休業補償について

現在私は飲食店でアルバイトをしている大学生です。お店自体は時短営業という形で営業しています。コロナの影響で売り上げも大幅に落ち込んでいるので、元々あったシフトを大幅に削られてほとんど社員のみで営業をしています。この場合はアルバイトの人たちには休業補償というものは支払われるのでしょうか?

労働条件は、勤務先も守らなければなりません。
かってに、シフトを減らすことはできません。
本来、減らした分の、休業手当を支払う義務がありますが、
コロナのような不可抗力災害で、仕事がなくなった場合は、
休業手当を支払う義務はありません。
そのために、政府は、助成金制度を作って、休業手当を支払う
ことを求めています。
助成金制度を利用せず、労働者の生活配慮を怠るなら、原則通り、
休業手当を支払う義務があると思います。
現実には、支払いを怠るところが、多いようですが、これは厚労
省の責任ですね。
それなら、やめて失業給付を得るようにするか、生活保護の申請
をすることになります。
実際、そのような動きが加速してますね。(私見)
終わります。