損害賠償請求(健康配慮義務違反)の時効について

長女が職場で精神疾患(令和初診22年6月11日)、企業は復職を認めず休職期間満了で平成23年10月14日退職しました。病状が回復せず主治医の指示で厚労省に申請したところ、即令和元年9月に障害2級に認定されました。企業側の健康配慮義務違反で賠償請求を準備しております。仮に賠償額が合意に至らず訴訟を提起する場合、時効の起算日および時効完成日はいつになるか。ご教示お願いします。
今後の対応について、長女の委任に基づき父親が対応したいと考えていますが、アドバイスをお願いいたします。

いくつか考えられますね。
精神疾患を発症した日。
退職した日。
行政庁が障害2級を認定した日。
いずれもとれるので、時効中断措置をとる必要が
あるかもしれません。(参考です。)

障害2級の申請をするまでは、企業側に損害賠償請求は全く考えておりませんで、唯々長女の回復に向けて家族で取り組んできました。
したがって時効起算日は、行政庁が障害2級を認定した日が妥当と考えております。
当事情において、どのように手続きが必要でしょうか。

時効中断手続きは弁護士さんに依頼した方がよろしいでしょうか。

障害2級の申請をするまでは、企業側に損害賠償請求は全く考えておりませんで、唯々長女の回復に向けて家族で取り組んできました。
したがって時効起算日は、行政庁が障害2級を認定した日が妥当と考えております。
当事情において、どのような手続きが必要でしょうか。
今コロナ対応で示談交渉は控えております。
時効中断手続きは弁護士さんに依頼した方がよろしいでしょうか。

あなたの考え方もあるでしょう。実務では、退職日が多いようです。
確実な解答はないように思いますので、請求など中断手続きをとって
おいたほうがいいと思います。
弁護士でなくても、問題はありません。

個人が請求など中断手続きする場合、具体的な手続きを教えてください。
家の近くの裁判所でよろしいでしょうか

下記の法律に基づいて、検討することは可能ですか。
(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
民法第七百二十四条 「不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。」

後遺障害が発生した時点が「損害を知った時」と解釈すると、 病状が回復せず主治医の指示で厚労省に申請したところ、即令和元年9月に障害2級に認定されました。
したがって、「損害を知った時」は令和1年9月の認定日ですので、完成時点はそこから3年後ではないでしょうか。

債務不履行で請求するときは10年が時効ですね。
不法行為で請求するときは3年ですね。
したがって、期間が経過してるときは、債務不履行で請求することに
なります。
また、ここで、損害を知った時、の解釈を論じることは致しません。
本や判例まで調査すれば、いくつかの考え方のあることがわかります。
請求は内容証明でやるので、裁判所は関係ないですね。
これで終わります。