金銭がかかる取引について
2点セットで買うと言っている証拠等というのがいつの時点でのものなのか分かりませんが、1点しか提供できなくなり、それを相手が受け入れた時点で、2点セットという話は白紙になっているかと思います。
2点セットで買うと言っている証拠等というのがいつの時点でのものなのか分かりませんが、1点しか提供できなくなり、それを相手が受け入れた時点で、2点セットという話は白紙になっているかと思います。
これはどのように対処すればよいでしょうか? →相手方の投稿記事を閲覧した者が、記事の対象者が相談者であると特定できる場合、相手方の行為は名誉毀損となるでしょう。また、民事でいえばプライバシー権侵害となり得るでしょう。警察や弁護士にご相...
マシュマロを送られた人物が公開したことによって、その送ったマシュマロの公然性が認められるということはないかと思われます。
被害を受けたら証拠を確保し、警察への相談をと促しているのみかと思われますので、それのみで刑事責任を追及されたり民事責任を追及されたりといった可能性は低いかと思われます。
Q1: 損害金を求める事は問題ないか? A1:問題は無いと思います。 ただ、単に請求しただけでは払わないでしょう。 Q2: 商標権侵害による損害賠償請求の妥当性(1〜2万円の請求は適切か) Q3: 損害賠償額の根拠の示し方(利益損失...
半年以上前(年単位前)に書かれた書き込みは開示請求できますでしょうか? →請求は自由にできます。開示が認められるか否かについては、掲示板やSNSによりますが、掲示板だと難しいでしょう。 また以下の内容は訴えれますか? →前後の文脈を...
かぎ括弧内の投稿内容がそのままであると仮定すれば、発信者情報開示請求が認められる可能性は低い投稿であるように思われます。
一般論ですが NCMECに通告する とされているサイトで、外国警察から日本警察に連絡されて検挙された事例があります。
ご自身がどのような投稿をしたかを自白することとなるため謝罪だけで相手が納得しなければ金銭賠償の話は発展することも珍しくありません。
名誉権侵害や名誉感情侵害については、投稿した人物が責任を負うこととなります。 開示請求により投稿者を特定し、投稿者に対して慰謝料請求をしていく中で、リークした人物の情報がわかれば、共同不法行為として請求が認められる可能性はあるかと思...
ご記載の内容からすると、権利侵害性が認められる可能性は低いように思われます。そのため、開示請求等がなされる可能性は低いでしょう。
略式裁判は、被疑者に異議がないことを前提とする手続ですから、略式請求の段階で被疑者に説明があります(刑事訴訟法461条の2)。 会社や学校にバレるリスクは低いでしょう。 第四百六十一条の二 検察官は、略式命令の請求に際し、被疑者に対...
すぐに警察に相談してください。 なるべく早く相手方を映像送信要求罪等で検挙して、画像を押収してもらうしかありません。
ご記載いただいた、投稿内容では名誉権やプライバシー権などの侵害があったと認められる可能性は低いと考えられるため、開示請求が認められない可能性があるものと存じます。 なお、他の投稿内容に、名誉権やプライバシー権などを侵害するような記載が...
「死ね」というのは、事実の摘示ではありませんので、毀損するとしたら名誉感情でしょう。 ただ、10年以上経過しているのであれば、消滅時効を考えなければなりません。
この場合、ドタキャンと言う理由で開示請求は可能なのでしょうか? →それを理由にしては、開示請求はできないでしょう。 また、相手は集合場所に行くまでにかかった交通費が損失分なわけで、それを理由に損害賠償目的で開示請求は出来るんでしょう...
比較的悪質なケースであるようにお見受けいたします。 時期や開示の可否については事前に確定的な判断はご提供できません。 意見照会書が届いた・警察から連絡があったということがあればご自身で対応をせず速やかに最寄りの法律事務所にご相談され...
写真や動画のデータについて、事前に100%削除するということは不可能です。 万が一流出した場合には一つ一つ消していくしかありませんが、多大な労力や多額の費用を要することになります。
児童ポルノだとすれば海外サーバーに置くことは保管罪 その前提として手元にあったのは所持罪になって 外国警察からの連絡で、日本の警察に捜査を受けた事例があります。 最寄りの弁護士に相談してください。
>インスタに移動してビデオ通話で僕の自慰行為を見せるなどの卑猥なやり取りをしました という行為が、公然わいせつ罪を疑われることがあります。 相手方が青少年の場合は、青少年条例違反(わいせつ行為)が加わる可能性があります。
通常は、発信者情報開示請求を行って発信者情報が開示されたときです。 損害賠償請求の時効は上記時点から3年です。
「事実」という法律用語の理解について誤解があります。 名誉毀損において問題となる「事実」は一般的な意味の「真実」を指すものではありません。 「事実」とは「評価」と区別する意味合いであり、証拠の存否をもってその内容の適否を検証できるよ...
プロバイダ責任制限法の発信者情報開示請求はできません(対象外)。 ただ,具体的な事情によっては犯罪に該当する場合があり,警察が捜査するかもしれません。
種類にもよりますが3〜6ヶ月程度がログ保存期間とされている会社が多いです。 相手の特定が確実にできていると言えるか不明ですが、仮にできているとした場合、ご自身が請求をされる形でも問題はありません。 ただ、弁護士を入れる予定であるの...
厳密に言えば著作権の侵害となり得るかと思われますが、私的利用の範囲内として認められる場合もありますし、仮に権利侵害が認められるケースだとしてもプライベートのやり取りで数度使ったのみで損害賠償請求等がされる可能性は低いかと思われます。 ...
匿名掲示板にて、実年齢とは異なる生まれ年を書き込まれており、その年齢がかなり上な為、信じる人が出てしまうと仕事でのイメージダウンやファン離れにも繋がりがねないのですがこれは情報開示請求して名誉毀損などで訴えることはできますか? →可能...
相手方が弁護士に依頼しているのであれば、事情を伝えた上でどのように対応すべきか協議してください。 ご自身の判断だけで行動することは望ましくないように見受けられます。
当該コメントの具体的な内容が不明なため何とも言えません。コメント内容が権利侵害が認められるものであれば、開示請求等に発展する可能性はあり得るでしょう。 刑事事件についても可能性はありますが、一般的に刑事事件となるケースは悪質なものを...
民事上の手続きを取ることが可能なケースではあると思いますが、相手に資力がない場合、特定のためにかけた費用が追加で赤字となってしまうため、警察での対応が可能であればまず警察に動いてもらうと費用的にも抑えられる可能性があるでしょう。 仮...
同一人物による嫌がらせ行為だと思うのですが、開示請求を通すためにはどうすればいいでしょうか? →開示を認めてもらうためには、権利侵害が必要です。 1については開示は難しいでしょう。2については、ストレートに検討すべきは、アイデンティテ...