名誉毀損が事実でも適用される理由を教えてください

質問です。
「名誉毀損は、公共の場で事実を言われてその人の評価が下がった時にも適用される」のは何故でしょうか?
嘘の情報を流されて評価が下がった場合には加害者に非があると思います。
しかし事実を言われて評価が下がった場合にも適用されるのが何故かわかりません。
「事実だから」と色々な人に拡散されるのを防ぐためでしょうか?
しかしその場合でも評価が下がるような事をしたその人に非があると思うのですが…
「この人にこんなことをされました。困っています」を公共の場で言ってはダメなのでしょうか。
自分に実際にこの様な事案が起こった訳ではないのですが、
「実は事実でも名誉毀損になるんだよね」という書き込みを見つけて気になって質問しました。

お手数ですが、回答よろしくお願いします。

「事実」という法律用語の理解について誤解があります。

名誉毀損において問題となる「事実」は一般的な意味の「真実」を指すものではありません。
「事実」とは「評価」と区別する意味合いであり、証拠の存否をもってその内容の適否を検証できるような内容を指します。

一例として、「あいつは馬鹿だ」は「評価」です。感想と言い換えても構いません。その人が馬鹿かどうかは評価的であり証拠上立証困難だからです。
一方「あいつのIQは50だ」は「事実」です。IQが50かどうかは証拠上立証する余地があるからです。

また、指摘事実が真実である場合には一般的には名誉毀損が成立しづらい方向の事情となります。

なるほど、そういう「事実」の意味なのですね。
理解できました。ありがとうございます!