SNSでの児童ポルノ犯罪について

仮に、強要罪と児童ポルノ製造罪がいずれも成り立つ場合で証拠が十分である場合、警察の対応はかなり速いのが通常だと思います。 感覚としては被害届の提出から1~2週間以内に動きがあることが多いと思われます。

ビデオ通話アプリ わいせつ物頒布罪

1回1人であっても、数回やっている場合、  生放送・生中継であれば、公然わいせつ罪が検討されるでしょう。  警察にバレれば、検挙される恐れがあります。 刑法第一七四条(公然わいせつ)  公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲...

類は友をを呼ぶは名誉毀損になるか

それだけの表現では、何ら事実を摘示しているとはいえませんので名誉毀損にはなりません。また、単なる諺ともいえますので、侮辱表現にもなりません。

名誉毀損 民事と刑事について

刑事事件で罪を負わせるための被告人への立証責任は被告人が罪を犯したことは間違いないという程度まで、必要とされます。他方で、民事では証拠の優越といって、証拠上、原告の方が優勢であるという程度で認定がなされうるということです。つまり、立証...

配信事務所からの損害賠償請求、助けてください。

1000万円は過大な請求ですので、応じる必要はありません。 契約書に契約違反の場合損害賠償を行うという旨記載されているとのことですが、無効となる可能性があります。 弁護士に相談することをお勧めします。

SNSでの児童ポルノについて

捜査というのは、証拠があるかないかわからないのに証拠を集める作業ですので、 捜査の期間については、まったくわかりません。警察に聞いてもわかりません。

ネット中傷の書き込みによる金銭要求

ネットの書き込みの内容によるかと思います。誹謗中傷がひどい書き込みなどでなければ、損害賠償まで認められることがない可能性もあります。一度弁護士に相談してみた方がよいでしょう。

回答お願い致します。

具体的な基準があるわけではないので、どの程度の態様で検挙される可能性が高まるかは申し上げられません。

著作権切れ作品を利用した二次創作と商標権について

①著作権の切れた絵画を商用利用することについては問題ないでしょうか。 →著作権が切れていれば著作権法上、基本的に問題はありません。 ②画家名などで商標権が取得されている場合の利用は違反になりますでしょうか。 →商標登録されている場合に...

フリーランスに飛ばれてしまった。

残念ながら、お相手のフリーランスの方にドメイン移管を法的に強制することは難しいです。 Chatworkに、依頼内容や契約金額に関して詳しいやりとりが残っていれば、契約書がなくてもお相手のフリーランスの方に対して損害賠償義務できる可能性...

怖くて眠れません。。。

画像がわいせつ(刑法175条)であれば、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われる行為です。  警察に知られると、個人的な行為でも、逮捕されることがあります。刑事処分は起訴猶予ないし30万円程度の罰金です。  公訴時効は、最後の頒布から3年です。

Twitter名誉毀損及び著作権について

そのような発言だけで侮辱罪として検挙される可能性は低いと思われますので、刑事責任を負うことは考えにくいです。 他人のツイートをスクショしてそれを画像ツイートした場合に、元ツイートをした人の著作権を侵害するとする裁判例等があるため、今回...

念書に書いた約束を破られた

具体的な金額は、もう少し詳細をお聞きして、何をどこまで弁護士に依頼するか(示談交渉までか、調停又は訴訟か)によりますし、弁護士ごとに自由に費用が決めれますので、一概には言えません。 ただ、着手金10〜30万円+報酬金10万円〜30万円...

示談交渉のやりとりについて

事案や相手方の人柄等、様々な事情が影響しますので、一概にどれくらい期間がかかるかは何とも言えないところがあります。 例えば、2〜3日で示談できたケースや、半年〜1年程度粘り強く交渉を続けて示談に至ったケースもあります。 また、こちら...

裁判で使う判例について教えて下さい

地裁よりは高裁の方がいいと思いますが、どちらも下級審にすぎないので、実際はあまり大差がないと思います。 最高裁判例でなければ、結論が変わる可能性があるためです。

発信者情報開示請求での意見照会書について

意見照会を行う会社ごとに異なりますので特徴を断定的に回答することはできません。画像検索等で調べれば、過去に意見照会書が届いた方が現物を載せているのが見れたりするので、参考にされるとよいと思います。

チンピラ扱いしたことに対する賠償金

その集団に対して名誉棄損が成立するか、の問題、あるいはその集団に 精神的苦痛に代わる無形の損害が生じたか、の問題があります。 私見では、訴えることは難しいと思いますね。

SNSの誹謗中傷について

誹謗中傷にあたらない可能性があるので、弁護士に相談したほうが いいでしょう。 あわてる必要はないですね。

誹謗中傷に当たるのかどうか

開示請求が通る場合には、権利侵害などの要件がありますが、単にインスタのタグの使い方の間違いを指摘した程度では、違法性がなく、相談者様に対して開示請求が通ることはないでしょう。

支給お答えして頂けると助かります

>店ではなく、店のスタッフルームで客の悪口を言ってた 書き方などによるかと思います。具体性や過激性が強ければ開示請求されうるかと思いますが、たんなるつぶやき程度の記載であれば、開示請求まではいかないと考えます。 >店長の悪口を言ってた...

脅されていてどうすればいいかわかりません

なんかやりとりが詐欺っぽいんで、一度消費生活センターか弁護士に直接面談で相談したほうがいいと思います。 やりとりがDMやLINEなどで残っているのであれば、可能な限り保存し、可能な限りスクショし、相談時に見てもらってください。