わいせつ電磁的記録媒体陳列罪について

先月私(14歳以上18歳未満)はTwitterに10分ほど自分の胸の無修正の画像を載せました。これはわいせつ電磁的記録媒体陳列罪に当たりますよね…?まだ警察は家に来てないのですが自首したらどうなるか教えていただきたいです。どうかお願い致します。

私(14歳以上18歳未満)はTwitterに10分ほど自分の胸の無修正の画像を載せました。
ということだと、児童ポルノ公然陳列罪を疑われる可能性があります。わいせつは検討されません。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
7条
6児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。

自首すれば、家庭裁判所に送られて少年法の保護処分を受けることになります。

回答ありがとうございます。
性器を載せた未成年がわいせつ電磁的記録媒体陳列罪になっていました。私と何が違うんですか…?私はなぜわいせつに当たらないんでしょうか…
そして自首についてです。私は近々自首することに決めました。自首しても審判不開始にはなりませんか?

自分の胸の無修正の画像
は「わいせつ」ではありません。

事情が全くわかりませんが、
自首として受け付けられるかもわかりませんし、
諸事情を考慮しますので、自首になっても即、審判不開始ということにはなりません。

何度も回答ありがとうございます。
「わいせつ」では無いのですね。

承認欲求のためTwitterに載せてしまいました。証拠は全く無く、私の口だけで説明した場合も自首に当たりますか?口頭だけだと「相談」になってしまいそうで心配です。

自首は事前に電話無しに突然警察署に行っても良いのでしょうか?今回のケースの場合弁護士は不可欠ですか…?

すみません。回答お願い致します。

まず、親に相談して、弁護士に相談でしょうね。

わかりました。
初回無料で相談出来るところがあるらしいので相談を検討してみます…
最後に一つだけ回答お願いします。

弁護士は必須ですか?

そういうことも弁護士に相談して決めて下さい。

わかりました。ありがとうございました。