名誉毀損罪で訴えることは可能でしょうか?
具体的な投稿内容次第ですが、仮に名誉感情の侵害に該当する場合、発信者情報開示が認められる可能性はあるでしょう。 ログの保存期間の問題もあるため、開示請求をお考えであれば早めに無料相談等で弁護士に確認をされると良いかと思われます。
具体的な投稿内容次第ですが、仮に名誉感情の侵害に該当する場合、発信者情報開示が認められる可能性はあるでしょう。 ログの保存期間の問題もあるため、開示請求をお考えであれば早めに無料相談等で弁護士に確認をされると良いかと思われます。
略式起訴をするのは検察官で、略式命令をするのは裁判所です。 略式起訴してその内容を審査するのは裁判所なので、検察官の言っていることは誤りではないです(刑事訴訟法463条)。 ただ、そうは言っても実際には略式命令が出ることが見込まれます。
購入したつもりでも、注文してから撮影されていれば、児童ポルノ製造罪で検挙される危険があります。製造行為があると、児童と知らない場合や購入したつもりであっても、逮捕されることもあります。「児童と知らない」「注文後撮影ではない」という弁解...
どうしても捜査機関の対応次第ですので、ぼんやりとした回答内なりますが、あくまで可能性としては高くないとは思いますが、絶対ないとは言えないでしょう。
1,告訴なければ捜査しないですね。 2,警察が告訴を進めることはないですね。 3,著作権者から1回は警告するのが普通ですね。 あなたは、大丈夫でしょう。 気にしなくていいでしょう。
あなたには未成年者の画像のやりとりという認識がないので、事件性はないですね。 逮捕はまったくないです。
実際の投稿内容からどこの誰についてのものかがわかるものであったのであれば、名誉毀損やプライバシー権侵害、名誉感情の侵害となり得、開示請求が認められる可能性があるでしょう。
相手方が18歳未満だとすると 青少年条例違反(わいせつ行為) 青少年と知らなくても処罰される地域が多い 児童ポルノ製造罪 児童と知っている場合のみ処罰される が考えられます。 警察に知られれば、重い児童ポルノ製造罪の捜索差...
実名を込みで投稿されたとなると、名誉毀損や名誉感情の侵害等を理由に開示請求の対象となる可能性はあるかと思われます。
相手に弁護士費用を負担してもらうのは難しいでしょう。 ご自身が弁護士に依頼したのであれば、その弁護士から相手方へ連絡を取ってもらい、交渉を進める必要があるかと思われます。
返済はせずに手続きを進めてもいいですよ。 貸借とは別の問題ですから。 おわります。
アカウントを消されたのちのログの保存期間が運営会社の方でどのような期間となっているかにもよりますが、通常は削除されたとしても全ての情報を即座に消去するわけではないため、開示請求が間に合う可能性もあり得るかと思われます。 ただ、アカウ...
発信者情報開示請求ができるのは、荒らしや誹謗中傷の投稿自体の通信記録やその投稿を行った者のログイン時情報等ですので、質問者様がそのような投稿を行っていないのであれば、質問者様に関する情報が開示されることはありませんし、質問者様が訴えら...
誹謗中傷や名誉毀損として権利侵害性が認められ、発信者情報開示が認められる可能性は低いかと思われます。
dmであればそもそも公然性がないため侮辱罪とはならないでしょう。 相手方が何か動くという可能性も低いかと思われます。
どのような立場の人間が発信しているかは損害の度合いには影響する可能性があるでしょう。 ただ、投稿の内容からすると、権利侵害性が認められない可能性もあるかと思われます。
ご自身を偽って、ご自身の社会的評価を低下させる投稿をされているという場合、ご自身で発信者情報開示ができる場合もあるでしょう。 ログの保存期間もあるため、開示を求めるのであれば一度個別に弁護士にご相談されると良いかと思われます。
画像が児童ポルノであれば販売者は、提供罪で逮捕されることが多いと思います。アカウント閉鎖は関係ありません。 購入者の捜査から割れた購入者は、単純所持罪で捜査されることがあります。
そもそも通る見込みがない裁判手続きをやるということがどうかという問題もありますし、費用面を考えても弁護士が対応する可能性は低いでしょう。 投稿相手に対して書面が届くのは、プロバイダから意見照会書が届く時か、特定がされた状態で相手に弁...
慰謝料は、200万円には到底届かないでしょう。 あなたにも言い分があるでしょう。 十分に争う余地があるでしょう。
これは誹謗中傷にあたり開示請求や損害賠償請求などされるのでしょうか? →誹謗中傷(名誉権侵害、名誉感情侵害等)に該当するかどうかは、投稿記事を直接拝見しないと判然としませんが、差別用語を使っているということなら、該当する可能性があるで...
ここ数ヶ月の書き込みですが 開示請求されて慰謝料請求されたり私の個人情報がばれたりしますか? →内容について、不特定又は多数の閲覧者において「知人」のことであると認識できるものであるなら、被害者が開示請求をすれば、相談者様が特定された...
若しA氏が配偶者さんに何らかの危害を加えて逮捕された場合、 例えばA氏が私のDMを思い出してやったと発言すれば、私が教唆犯になるのでしょうか? →相談者様がお送りになったメッセージの内容を拝見していないので何とも言えませんが、仮にこ...
>また、借金の他に当時付き合っていた時の交際費やプレゼント、なければお金を返せとも言われています。 >それを合わせると100万くらいらしいです、、それらも返さないといけないのでしょうか? プレゼントは贈与ですし、交際費についての分担...
脅迫となるかは、相談者様が精神的に参ってしまったなどの結果はあまり関係がないでしょう。身体に対し害悪を加える旨を告知する場合とは、例えば、「あなたをナイフで傷つける」などと伝えるような場合です。
同意の範囲と思います。 仮に個人が特定されても、同意の範囲なので、違法性はなく 応じる必要はないと思いますね。
いずれも著作権者の公衆送信権を侵害しているでしょう。 ファンアートは類似性が必要ですが。 営利目的は、侵害の要件ではないですね。 実際は手広く販売ルートに乗せないと、警告を受けることはないと思いますが。(私見)
ご相談者様が相手方と何らかの契約を締結しておらず、相手方がご相談者様の発言を虚偽であると判断できるわけでもないので、訴訟を提起される可能性は極めて低いと考えます。
日本の裁判において仮処分等で開示命令が出た場合に、海外企業が応じてくれないケースはゼロではないかと思われます。
もし万が一ある日突然ネットなどに晒された場合こちらから相手に何か対処することは可能なのでしょうか? >>プライバシー権侵害や、肖像権侵害を主張して対応を進めることは検討できます。