略式起訴の可能性についての質問

在宅事件で先週検事取り調べを受けました。検事取り調べの終わりに略式起訴の説明と同意サインもしてきました。検事の言うには、略式起訴が相当かとか罰金額とかは裁判所が決めることで、通常裁判もあり得る。私は略式起訴したいだけと言われました。この場合、ほぼ略式起訴で決定でしょうか?

略式起訴をするのは検察官で、略式命令をするのは裁判所です。
略式起訴してその内容を審査するのは裁判所なので、検察官の言っていることは誤りではないです(刑事訴訟法463条)。
ただ、そうは言っても実際には略式命令が出ることが見込まれます。