発信者情報開示請求について

発信者情報開示請求についてです。
開示請求は「しやすくなった」とよく聞きますが、言い方は悪いのですが多少のことで相手を「ビビらすため」に発信者情報開示請求をすることは可能なのでしょうか? よく
「"認められるかは別として"なら出来る」
と聞きますが、それはどこまでの段階できるということなのでしょうか?

封筒が届くだけでビビると思うのですが…
相手の情報を知って裁判をしたい、とまででは無く、封筒が届いて「こっちは本気だぞ」という意欲を見せるだけというのは厳しいのでしょうか?

①多少のこと(裁判にはならなそうなこと、なっても勝ち目なさそうなこと)では弁護士に相手にしてもらえず、何も出来ない。
▶︎ツテ(知り合いの弁護士など)があれば相手にしてもらえる可能性はある?

②多少のことでも発信者情報開示請求自体は簡単に出来、封筒が相手に届くところまではできる。
▶︎相手が開示に承諾するかは別。

どちらなのでしょうか?

また、封筒を送るだけでも弁護士費用はかかりますよね?

ツテ(知り合いの弁護士など)があれば相手にしてもらえる可能性はある?
→「多少のこと」であり投稿記事による権利侵害が認められないのであれば、成功の見込みがなく、ただ相手を驚かせる目的のものであれば、プロバイダ責任制限法の要件を欠くものであり、弁護士は対応しない可能性が高いでしょう。どうしても実施したいのであれば、弁護士に相談のみしながら、ご自身で手続を進めていくこととなるでしょう。

封筒を送るだけでも弁護士費用はかかりますよね?
→「封筒を送る」という意味が判然としませんが、恐らく、発信者情報開示請求に際してなされる意見照会を指すものかと存じます。そうであるなら、「封筒を送る」ための発信者情報開示請求を弁護士に依頼するということとなり、費用がかかるでしょう。

そもそも通る見込みがない裁判手続きをやるということがどうかという問題もありますし、費用面を考えても弁護士が対応する可能性は低いでしょう。

投稿相手に対して書面が届くのは、プロバイダから意見照会書が届く時か、特定がされた状態で相手に弁護士から内容証明を送る場合かと思われますが、いずれにしても請求が認められないようなケースではその段階まで進む可能性は低いかと思われます。