不特定個人に対するダイレクトメッセージでの教唆容疑

カテゴリーを変更する為、再投稿させて頂きます。

恐れながら、初めてご相談させて頂きます。
4年程前になりますが、Twitter上で、(仮に)A氏という方に、
DMで絡んだ際に、犯罪の教唆と取られかねない事を言ってしまったかも知れません。

A氏は面識のない不特定の相手で、A氏が配偶者さんから日々DVを受けているツイートを見て、
同情のつもりで「そんな人は酷い目に遭えばいい」という意味で言ってしまいました。
仄めかした「手口」は、幸い、当時は知識がなく、一般的な犯罪には用いられず、
「完全犯罪」を完遂するのは、恐らく100%不可能な方法です。
つまり、現実で、それが実行出来るかは別として、私の完全な妄想や空想のようなものです。

なお、A氏のアカウントが今でも残っていればの話になりますが、
私は別件でTwitterを永久凍結された為、当時のDMは見られないと思います。

若しA氏が配偶者さんに何らかの危害を加えて逮捕された場合、
例えばA氏が私のDMを思い出してやったと発言すれば、私が教唆犯になるのでしょうか?

今は軽率な言動を反省しております。

若しA氏が配偶者さんに何らかの危害を加えて逮捕された場合、
例えばA氏が私のDMを思い出してやったと発言すれば、私が教唆犯になるのでしょうか?

→相談者様がお送りになったメッセージの内容を拝見していないので何とも言えませんが、仮にこれが犯罪をそそのかすものであり、A氏がそれにより犯罪の実行に及べば、相談者様が教唆犯となるでしょう。もっとも、メッセージに記載されたのが現実では実現不可能な荒唐無稽な内容であったなら、何か犯罪の実行があっても、それがメッセージによるものであるとはいえないと判断される可能性が十分にあるように思います。

弁護士さん、有難うございます。
具体的な方法を開示するのは差し控えさせて頂きますが、
水に不溶性の物質を、飲み物に混ぜるような話で、
推理小説でも没になるような内容という意味では、「荒唐無稽」かも知れません。
ただ、そこまで具体的にアドバイスした記憶はないです。
(流石にヤバいと思ったので)

私が申し上げたのはあくまで一般論であり、実際のメッセージを拝見しないと何とも申し上げられません。ただ、仮に弁護士に直接相談して、問題があるものだと発覚したとしても、具体的にできることはあまり考えられないかも知れません。