"未成年との取引による児童ポルノ製造の可能性と逮捕リスクについて"

1週間前にインスタで自慰行為の動画を金銭で買いました。
その際に未成年とは書いてなかったのですが確認もしませんでした。
しかし後からもし未成年ではと怖くなりアカウントや動画を削除しました。
この場合もし相手が未成年だった場合捕まることはありますか?
また動画を買う際に何個かプランがありそこから選び、事前に撮ってあるものを送ってもらうといった内容だったのですがこの場合は児童ポルノ製造になりますか?
また児童ポルノ製造にはならない場合は逮捕されないというのを見たのですが本当でしょうか?

購入したつもりでも、注文してから撮影されていれば、児童ポルノ製造罪で検挙される危険があります。製造行為があると、児童と知らない場合や購入したつもりであっても、逮捕されることもあります。「児童と知らない」「注文後撮影ではない」という弁解は、逮捕の支障にはならないようです。

 さらに、青少年条例の要求行為(撮影済みを送ってもらう・購入する)が適用される地域もあります。 これも逮捕事例があります。

返信ありがとうございます。
注文してからすぐに動画が送られてきたため100%事前に撮られていた動画だったと思うのですがこの場合でも逮捕の可能性はありますか?