生活保護受給中のメルペイ定額払いの負債についての返済方法について相談したい
生活保護費を債務の返済に充てることは認められません。 ケースワーカーに相談して下さい。 一般的には法テラスを利用して破産という進行になると思います。
生活保護費を債務の返済に充てることは認められません。 ケースワーカーに相談して下さい。 一般的には法テラスを利用して破産という進行になると思います。
いきなりの逮捕はないでしょう。 信用金庫とかでしょう。
過度に不安にならなくて大丈夫です。 早く弁護士を決めて、弁護士に相談すればいいと思いますよ。
お金を払う必要はないでしょう。こちらから金銭を要求したのであれば、恐喝等になり得ますが、もともと貰ったもので返す合意がなかったものについては返済の必要はありません。
多額の証券取引(株式の売買など)を繰り返している場合、影響する可能性があります。というのも、同時廃止は、免責不許可事由がないことが前提ですから、浪費該当性のある行為が認められる場合は、免責の可否の判断のため管財事件になってしまうからで...
母名義のペイディあとばらいは、あくまで母の債務であり母の財産となりますので、 破産手続きで減額されたり、破産手続き上処分される財産にはなりません。 リボ払いで払っているipadについては、ipadの所有権がリボ払い債権者に留保されて...
>債権者にも弁護士から同じ自己破産決定通知書、送られるのですか? >それとも自分で自己破産決定通知書を送らないといけないんでしょうか? 代理人の弁護士からではなく、裁判所から送られます。
破産が終わったらやればいいでしょう。 ただし、収入認定されてあなたの手元には残りませんよ。
>一時的に入金が集中したに過ぎない場合は大丈夫だと言われました。 >来月1日から手持ちの現金から生活費に使いますので、33万円以下になると思います。 確認できたようでよかったです。 申立時の財産状況が重要となるので、依頼なさっている...
最初から騙すつもりでお金を借りたような事情がなければ、単なる債務不履行にとどまると思われます。返済もしていて、経済的に返済ができないので待ってもらっているという状態であれば詐欺とまではならないでしょう。
まずは大阪の弁護士会に問い合わせをしてみて下さい。 本当に依頼した弁護士が存在するのか。存在する場合に依頼した事実があるのか。 これらが無ければ詐欺ということになります。 依頼した事実があるなら進捗を報告するように求めて下さい。
詳しい状況はわかりませんので、担当されている弁護士先生にお問い合わせするのが一番だと思います。 一般論ですが、現在使用している携帯電話の端末料金や通信料金は生活費に含めますので、通信事業者に受任通知を発送しない場合があります。一度担...
保証金を担保にお金を貸すというのは全て詐欺(融資保証金詐欺)と考えた方がいいです(下記URL参照)。 https://www.police.pref.osaka.lg.jp/seikatsu/tokusyusagi/6640.html...
詳細な事実関係が不明ではありますが、弁護士介入(受任通知送付)後に、借入を繰り返していたというような悪質なケースだとすると、裁判所・管財人も厳しくみると思います。 一方、軽度の不注意による手違いや行き違いというくらいであれば、弁護士を...
公序良俗に反し認められない可能性はあるでしょう。 金銭のやり取りについては、代理人を立て、代理人経由で話をするか、法務局で供託をすることも考えられるでしょう。 ただ、供託については対面であれば受け取ると話をしている以上、受取拒否の...
警察に相談に行くのは家族でもいいでしょう。 法テラスはわからないので、法テラスに問い合わせてください。また、 あなたの名前で訴状を作成し、実際に出頭するのは、裁判所の許可を 得れば、家族でも可能です。 書式は検索すれば探せるでしょう。
分かりにくかったので修正いたします。 申立前であれば予納金をまだ使っていないと思われるので返ってきますが、 →申立前であれば予納金をまだ使っていないと思われるので予納金は返ってきますが、
相手の話し方次第でしょう。 動いても事件にはならないでしょう。
地元の法テラスが最安値と思います。 さがして、足を運ぶといいでしょう。 電話で予約してください。 費用は分割支払いになります。
相手に証拠があり、鬱病との因果関係が認められる場合には慰謝料支払いの必要性が出てくる可能性はあるでしょう。
援助(贈与)という認識でよいと思いますので、特に返還義務はないでしょう。 仮に、金銭の貸し借りという関係だったとしても、「退職後も定期的にお会いしていました。」というのが肉体関係であれば、不法原因給付に該当すると考えられるので、貴方に...
>「官報情報検索サービスやインターネット版官報」を見れば誰でも確認できるということでしょうか? 前者は有料、後者は無料ですが、誰でも閲覧できます。
原則として、借入契約をしていないのであれば、あなたの債務ではありません。 すなわち、支払う必要はありません。 支払を回避するには、元々の債務につき、契約の事実を否認し、債務の不存在を主張することが必要です。 元々の契約書の筆跡が異...
ご質問ありがとうございます。 1 書面の内容について 具体的な貸付金額、それをどのように返済していくか(例えば、毎月5000円を毎月末日までに、毎年6月は5000円を増額して1万円等)、 ご質問者様への振込口座等を記載すれば...
訴訟を起こされた場合、訴状は原則としてご自宅に送られてきます。 ただ、おっしゃるとおり、自己破産をする相手にわざわざ訴訟を起こさないのが通常なので、自己破産を正式に弁護士に依頼したうえで、来年早々自己破産を申し立てる旨を債権者に通知し...
依頼した弁護士にすぐに連絡をし、弁護士から債権者に電話等をしてもらい、会社への連絡をやめてもらうよう伝えてもらうとよいでしょう。
証拠状況次第ではありますが、お伺いしている事情からすると、詐欺・恐喝のような印象も受けるところです。一度、警察に被害相談をするとよいと思います。
一般的なケースではないと思われますが、そもそも債権者側との支払いの状況がどのようなものとなっているのかが不明であるため何とも言えません。 単純に債権者側の確認ミスであるのであれば、次確認ミスでこちらに督促がなされた際にペナルティを課...
無効になります。 弁護士には出来事をかくさず話して置いたほうがいいでしょう。
相手が不正利用したことにつき証拠があれば不法行為として損害賠償請求は可能でしょう。裁判外での話し合いに見込みがなければ、支払督促や、少額訴訟についても選択肢に入ってくるかと思われます。