自己破産前に訴訟通知

自己破産をするように弁護士に相談しています。
しかし、最近、1社から内容証明で催告書が来て、今月中に全額返済しないと法的手段をとると書いてます。
聞くと、借金の時効の完成が近いので、完成を阻止するために催告書を送ってきているとのことで、6ヶ月以内に提訴されるおそれがあるとのことでした。
現在、親と同居していて、家族には知られたくないので、来年早々、1人暮らしを始め、それから破産手続きをしようと思っていたのですが、いつ訴訟を起こされ、訴状が家に送られてくるかわからない状況と言われました。

訴訟を起こされる前にできるだけ早く手続きを進めた方が良いと言われましたが、すぐに、引っ越しもできないしどうすべきか迷っています。

自己破産をすると相手に言えば、わざわざ訴訟を起こさないのでは?とも思うのですが、どうでしょうか?
また、訴訟を起こされたとしても、訴状は債務整理を依頼している弁護士の所に送られるのではないでしょうか?

どのように対処したらよいか分かりません。
何か良い方法はないでしょうか?
他の弁護士の方のご意見をお伺いしたく、お願いいたします。

訴訟を起こされた場合、訴状は原則としてご自宅に送られてきます。
ただ、おっしゃるとおり、自己破産をする相手にわざわざ訴訟を起こさないのが通常なので、自己破産を正式に弁護士に依頼したうえで、来年早々自己破産を申し立てる旨を債権者に通知してもらえばいいと思います。
時効は催告から6か月間完成が猶予されていますので、その期間内に自己破産を申し立てることが判れば、債権者も訴訟を提起しない確率が高くなります。
なお、債権者が余裕を持って対応できるよう、自己破産は来年1月中に申し立てるべく準備するといいと思います。

>聞くと、借金の時効の完成が近いので、完成を阻止するために催告書を送ってきているとのことで、
>6ヶ月以内に提訴されるおそれがあるとのことでした。

貴方が破産の申立てをした後、破産手続中に債権者が債権届をすると時効の完成が猶予されます。ですので、その債権者がほとんど時効対策という目的のみで催告書の送付や訴訟提起の準備をしているということであれば、貴方が速やかに破産申立てをすることにより、債権者の目的はほぼ達成され、わざわざ訴訟提起をする実益もなくなります。
依頼している弁護士に相談し、債権者に適宜の連絡を入れてもらうなどして、速やかな申立てができるよう準備を進めるとよいでしょう。

ご回答いさただき、ありがとうとざいました。
先生のご助言をもとに相談しながら手続きを進めていきます。