ネットでのお金貸し取引によるストレスと慰謝料の支払い義務

ネットで知り合った方にお金を貸しました。
その際に過激な写真や動画を貰ったり、その後の対応でストレスを与えてしまったらしく鬱などの症状が出ました。
この場合、慰謝料等を支払わなければならない可能性は高いですか?

相手に証拠があり、鬱病との因果関係が認められる場合には慰謝料支払いの必要性が出てくる可能性はあるでしょう。