生活が苦しくて、付き合っていない男性に生活費を援助して貰っています。
精神と身体の不調で休養中無職の者です。退職前、職場で出会った男性に生活資金の援助をして頂いています。その代わりという訳でもありませんが、退職後も定期的にお会いしていました。ところが近頃身体の不調が酷く顔を合わせられない日が続き、お相手の男性から詐欺られているのではと不安だと連絡を貰いました。私には他にお付き合いをしている方がいるのですが、元々職場というのが所謂風俗店であり、お相手は彼氏の存在を知りません。お相手の男性に交際を申し込まれた事もありますが、そちらはお断りしております。貸し借りという訳でもなく援助という形で頂いている物ですが、関係を切っても続けてもいつか訴えられるのではないかと不安です。この場合、訴えられる可能性はあるのでしょうか?
「援助」ということは、質問者様がお相手の男性からもらったものということになりますので、返す必要はないものとなります。
援助(贈与)という認識でよいと思いますので、特に返還義務はないでしょう。
仮に、金銭の貸し借りという関係だったとしても、「退職後も定期的にお会いしていました。」というのが肉体関係であれば、不法原因給付に該当すると考えられるので、貴方に法的な返還義務はありません。
相手方は法的にどうすることもできないと思われますので、これを機に関係を終わらせた方がよいと思われます。
援助については基本的に贈与と考えられるため返金の必要性はないでしょう。
ただ、相手に対して、嘘をついて援助をもらっているのであれば詐欺となり得るためその部分で責任が生じる可能性があります。