自己破産申立て前に支給されたお金について

家庭内暴力で数年で離婚し子供2人と生活保護にお世話になって生活しています。
生活保護費から返済が出来ないので自己破産することになりました。
来月申立てになりますが、手持ちの現金が34万円くらいあります。
これは、子育て世帯特別給付金と児童扶養手当が支給されたお金になります。
自己破産するため、この金額を持っていた場合、没収されてしまうのでしょうか?

裁判所によって運用が異なりますので、依頼なさっている弁護士に確認していただきたいですが、例えば、東京地裁の場合、20万円以上の預貯金や33万円以上の現金を持っている場合は管財事件になってしまい、予納金として最低20万円が必要となってしまいます。自由財産拡張という方法で没収を免れ得ますし、生活保護受給者は費用の償還免除となり得ますが、管財事件対応の負担も生じますので、お手元の現金を申立前に調整することで同時廃止事件で終結させられるようご準備なさった方がよいでしょう。

冒頭で述べたように、依頼なさっている弁護士に確認・相談してみてください。

ご回答ありがとうございます。
児童扶養手当や子育て世帯特別給付金のお金でもですか?

>児童扶養手当や子育て世帯特別給付金のお金でもですか?

すでに預金化・現金化されている場合には、先に述べたような配慮が必要になるかと思います。

ご回答ありがとうございます。
支給後、直ぐに引き出しています。
申立て前に書く2ヶ月分の家計収支表に特別給付金や児童扶養手当のお金の数字は入れています。
これでわかってしまうのではないでしょうか?
児童扶養手当が支給された場合、生活保護から収入として引かれます。

最初の回答で述べた配慮をすればよいのではないかと思います。
依頼なさっている弁護士が貴方の状況を最もよく分かっているはずですので、よく相談してみましょう。

ご回答ありがとうございます。
言葉が悪くなってしまいますが、持っている現金の額を少なく記入するということでしょうか?

>言葉が悪くなってしまいますが、持っている現金の額を少なく記入するということでしょうか?

そのあたりも含め、依頼なさっている弁護士によく相談なさるとよいでしょう。

ご回答ありがとうございます。
一時的に集中して支給されただけてあって、今後生活費などで手持ちの現金の額から減っていきます。

一時的に入金が集中したに過ぎない場合は大丈夫だと言われました。
来月1日から手持ちの現金から生活費に使いますので、33万円以下になると思います。

>一時的に入金が集中したに過ぎない場合は大丈夫だと言われました。
>来月1日から手持ちの現金から生活費に使いますので、33万円以下になると思います。

確認できたようでよかったです。
申立時の財産状況が重要となるので、依頼なさっている弁護士と十分に情報共有した上で申立てをするようにすれば、心配ないと思います。

児童手当や児童扶養手当は収入とみなされ生活保護費から引かれるため、実際のところ手当ては支給されていないのと同じになります。
お金を残しておかないと、生活保護費から引かれた分はマイナスになってしまうので不安でした。