【最高のタイトル】精神障害と自己破産に関する法テラス相談:資産の差し押さえ対象になるか

今度,債務整理の相談に法テラスへ伺います.
私は統合失調症などを患っており,その薬の副作用(衝動制御障害)で買い物依存症等になってしまいました.
クレジット(リボ含め)の総額は230万円ほどです.
その他,借り入れも25万円ほどあります.
ですので,自己破産しようと思っております.
ただ,上記の通り精神を患っており,無職で障害年金で生活しております.
というわけで,法テラス制度を利用しようと思っています.
私のような場合,自己破産は出来るのでしょうか?
その際,自己破産という方向で進められた場合に自分名義で所持しているiPad(120,000円ほど)や母名義で購入したMacやiPhoneは,差し押さえ対象になるのでしょうか?iPadは自分名義でリボ払い,その他は母名義でペディあと払いです.どちらも残高があります.
Mac以外にも自分名義のWindowsも所持しております.これはもうほぼ値打ちは無いものです.

>私のような場合,自己破産は出来るのでしょうか?

おそらくできると思いますが、ここに記載されている事情だけで簡単に回答できるものではありませんので、法テラスで予約をとって直接弁護士に確認した方がよいかと思います。
差押えというよりも、破産の手続きの中で何か処分が必要になるものが出てくるかもしれません。

返信ありがとうございます.
18日に伺う予定です.
やはり処分ですか...
これらのApple製品は勉強のために使うので,出来れば手放したくはないのですが,何か良い考えはございませんか?

追記です.
どこかのサイトで20万円以内であれば大丈夫だよ.という記事もありましたが,実際はどうなのでしょうか?

母名義のペイディあとばらいは、あくまで母の債務であり母の財産となりますので、
破産手続きで減額されたり、破産手続き上処分される財産にはなりません。

リボ払いで払っているipadについては、ipadの所有権がリボ払い債権者に留保されている可能性があります。
その場合、現物の返却を求められるでしょうね。
そうでなくても、返済が終わっていない物品を破産した上で維持したいというのは、本来おかしい話となります。
※ただ、実際、物品などは所有権留保などがついていなかったり、ついていてもその権利は行使しない場合が多いので、
その場合は、20万以下の資産として保持できる可能性は十分あると思います。

返信ありがとうございます.
ではMacとiPhoneはどうにかなりそうですね.
その理屈はごもっともだとは,承知しております.
ですがやはり残したいと思ってしまう限りです.
どれくらいの確率で手元におけるでしょうか?

留保,所有権留保とは,どういった意味になりますでしょうか?

何度も申し訳ございません.
他の分割で支払っているものも手元に残らないとういう考えでしょうか?

所有権留保とは、物を購入したけど、支払が終わっていないので、まだ完全にあなたのものにはなっていない(=カード会社に完済まで所有権が留保される)という状態のことです。
クレジットカードの約款によって、分割払いで購入したものは、クレジットカード会社の所有権留保となっていることが数多くあります。
御指摘のとおりで、他の分割で支払っているものも同様の状況になっている可能性があります。

確率を提示できるようなものでもないので、
ここは、実際に法テラスに行った時に相談されるとよいと思われます。

わかりやすい説明ありがとうございます.
そうですね.
18日に伺うのでその時に,訪ねてみます.
その際に,購入した時のクレジット会社がわかるものを持参すればよいのでしょうか?どれをどのクレジットで買ったかは正直覚えておりませんので,困っております.

もし、弁護士が事件を引き受ける場合は、弁護士から受任通知を送る際に、各クレジットカード会社にショッピング明細も一緒に送付してもらうようにすれば良いかと思います。
それで、所有権留保がついているのか含め、見通しがたっていくことになると思います。
ご相談者様の状態だと負債が250万円を超えています。
ipadなどが保持できる否かに関わらず、自己破産は必要な状況だと思いますので、腹をくくってやっていくしかないです。
これで私からのアドバイスを終わります。。。

ありがとうございました.
申し訳ございませんが,受任通知を送る際…というのは私は何もしなくても良いのでしょうか?