公的給付金など支給され現金31万円くらいありますが、処分されるのでしょうか?
自己破産申立て前です。
生活保護費で生活しています。資産なども全くありません。
法テラスを利用しました。
公的給付金など子ども手当など支給されましたが収入認定され生活保護費から引かれています。
実務では、99万円までは自由財産として認められるので、担当の弁護士に
話すといいでしょう。
また、収入認定されるお金なら、なおのこと問題はないでしょう。
内藤先生、ご返事ありがとうございます。
33万円以上の現金があると…とネットで見たのですが。
自由財産の拡張申し立てで、99万円までは一般的に認められているので、
担当弁護士に話してください。
内藤先生、ご返事ありがとうございます。
33万円以上ですので、31万円だと、以下になるので大丈夫でしょうか?
また、内藤先生が仰るように生活保護で支給分が収入認定されていますので、過度に不安にならなくても大丈夫でしょうか?
過度に不安にならなくて大丈夫です。
早く弁護士を決めて、弁護士に相談すればいいと思いますよ。
内藤先生、ご返事ありがとうございました。