差し押さえについて教えてください
裁判所が差押命令を発令し、その書類が銀行に届いた時点で差押えの効力が発生します。 届いたというためには、郵便局員が銀行の職員に直接手渡す必要があります。
裁判所が差押命令を発令し、その書類が銀行に届いた時点で差押えの効力が発生します。 届いたというためには、郵便局員が銀行の職員に直接手渡す必要があります。
詳細不明ですが、既に完済しているようであれば、契約外の金銭を支払う必要はありません。相手方の行為は脅迫、恐喝に該当し得ると考えられます。
その認識でいいですよ。 とりあえず、1500円を振り込んでおくといいでしょう。 今後も大変とは思いますが。
婚姻費用、養育費は、破産の影響を受けませんね。 したがって、財産とみなされ、債権者に配当されることはありません。 あなたが、自由に使用できます。
あなたの債務額や支払い能力の分析が必要でしょう。 任意整理か破産を検討する余地もあるでしょう。 請求額全額に応じる必要はないでしょう。 弁護士に相談したほうがいいでしょう。
すでに相談されている代理人弁護士と相談すべきですが、場合によっては借りたこととし、債権者の一人にしてしまう方法もあると思います。ご検討ください。
「coconala法律相談」の趣旨には添わない相談内容のようです。最寄りの法テラスか法テラス利用可とする弁護士にご相談ください。
一般的には、掛け捨ての生命保険で月の掛金が2500円程度であれば、問題になる可能性は低いと思われます。
あなたの認識で間違いはないと思います。 債権消滅時効の援用通知を配達証明付きで送付しておくといいでしょう。
>借用書と返済証明書というのを個人的に作成し、お互いが持っている状態にはあります。 >それが果たして返済の証明として有効なのでしょうか。 はい。記載内容にもよりますが、基本的に有効です。 破産手続だけを考えれば、仮にそのような証明の...
相手方が受領遅滞の状態になった場合(つまり弁済提供に対して受領拒絶した場合)は、その時点で債務不履行ではなくなるため、強制執行しても違法ということになります。ただし、現実に強制執行そのもはできてしまうため、その場合は(弁済供託が済んで...
まずは自己破産を依頼している弁護士に事情を説明し、指示を仰いでください。 弁護士に事情を隠すことや、独断で行動されることは絶対にお避けください。
書面決議の終期から認可決定までは、通常は1週間程度だと思いますが、各地の裁判所で標準スケジュールが決まっていますので、依頼した弁護士へ確認してください。例えば、大阪地裁の標準スケジュールでは、決議回答期限の日から3日後に認可決定とされ...
手持ち現金を全て見せるよう管財人から指示された事案は経験したことがありません。通常は、代理人弁護士が関与している事案では弁護士の報告を基本的に信用することになるでしょう(ただし、その内容に虚偽があった場合のペナルティは覚悟しなければな...
是非、専門家に相談してください。 このような場では、詳細を明示することはできないでしょうから、直接面談して弁護士等に相談してください。 裁判所の手続を利用するのであれば(破産や民事再生等)、住所地を管轄する裁判所です。 各地の裁判所に...
1割の持分を破産手続において換価する必要が出てきます。 もっとも、1割の持分のみを好んで購入する買受人はいないでしょうから、現実的にはお父様やお母様に買い取ってもらうという方向性になろうかと思います。
法律的・理論的にはともかく,実際問題としては,警察沙汰になることを心配する必要はないと思われます。相手は違法行為をしているので,警察沙汰にすれば自分の身が危ないからです。自己破産を弁護士へ依頼しているなら,公開の場ではなく依頼した弁護...
ご質問の趣旨を捉えられていない可能性もありますが、弁護士の受任通知には債務承認の趣旨ではない旨の記載があるのが通常ですので、時効が完成している債権であれば、時効援用すること自体は可能でしょう。
実態が解任であれば、貴方が各債権者に解任通知を提示することになるでしょう(ただし、解任された弁護士が通知するケースも見聞したことはあります。)。一方、実態が辞任であれば、弁護士側が各債権者に辞任通知を提示することになります。実態が合意...
あり得ると考えますが、裁判所がどのように和解をまとめるかが問題です。 可能性として、➀一度続行して期日外で和解をして原告が訴えを取り下げる、②記事間で裁判所が和解に変わる決定を双方に送達して、2週間以内に双方から異議がなければ確定する...
相談者さんに今後も定期的な収入が見込まれる場合、債務整理手続として個人再生手続を申し立てることを検討されてみてはいかがでしょうか。 個人再生手続は、借金の返済が困難になった人の返済総額を大幅に減縮し、返済スケジュールを組み直した上で、...
色々と勘違いをされていらっしゃるように思われます。 裁判官に義務はありませんし、 相手方が応じない意向を示しているのであれば、 和解はできません。 判決をとったうえでというのが相手方の方針でしょうし、 債権額からすると不思議なこと...
見解は分かれるかもしれませんが、問題があるように思われます。担当弁護士が認識・許諾していたのか否かも関係するように思いますので、担当弁護士に事態について確認してみることをお勧めいたします。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 契約書の内容や契約締結の経緯により,契約の無効(ないしは一部無効)を主張したり,中途解約をしたりなどして,負担のない形で関係解消を図ることができる可能性があるかと思います。 また,...
一般論としては、個人再生による解決も不可能ではないと思いますが、正確な見通しの判断のためには、現在の負債総額と任意整理で合意した返済条件(特に返済月額)の情報が必要になるでしょう。 債務整理は生活再建のために行うものあり、一度任意整理...
着手金の支払い時期が過ぎているのであれば、支払い義務が発生しておりますので司法書士側が支払いの延期に応じてくれなければ、債務不履行として一括の支払いを求められるでしょう。
ご質問に端的にお答えすると、可能か否かで言えば可能です。 ただ、遺産分割協議未了の状態ですと、管財事件となり、 予納金が高額となります。 そもそも方針として破産を選択すべきであるのか、 相続をどうするのかといった点について、まず個別...
ちなみに、生活保護費受給者であれば、法テラスに申請して弁護士費用が免除となることもありえます。
・手書きのきったねえ不格好な契約書でも日付や署名、拇印をしていた場合は効力があるのか、 →契約書については体裁よりも中身が重要ですので、手書きの汚い不格好な契約書でも有効です。 ・学生なのに別れた恋人に対して多額の金銭を支払わなくて...
携帯電話を借りていたものを了解を得ずに、勝手に売却したということであれば、横領罪などの成立はあり得ると思います。 この点も早期に示談されてください。 そして、逮捕などがないようにしたいのであれば、真摯に恋人の方と向き合って解決されるこ...