自己破産で管財人がついた場合

自己破産について
自己破産申請するにあたり弁護士さんに依頼後から家計簿をつけています。
クレジットでショッピングを頻繁にして 消費者金融から借入もありパチンコもしていました。担当弁護士からは何も言われていませんが、管財人がつくと思っています。
その場合、総資産で銀行口座残金は調べたら分かりますが、手持ち金も持参して見せるようになるのでしょうか?
よろしくお願いします。

手持ち現金を全て見せるよう管財人から指示された事案は経験したことがありません。通常は、代理人弁護士が関与している事案では弁護士の報告を基本的に信用することになるでしょう(ただし、その内容に虚偽があった場合のペナルティは覚悟しなければなりません)。ただ、管財人も色々なので、見せろといわれるかもしれません。

川添弁護士
詳しく教えていただきありがとうございます。