日本セーフティ株式会社の家賃滞納の件

前に住んでいた場所の家賃滞納で弁護士から連絡来ました。でも自分は生活保護で支払い出来ません。でも財産差止めするとの事です。どうすれば良いですか?

役所から生活保護費を受け取る権利自体は差し押さえができません。
その他の財産(不動産や自動車)があれば差し押さえられます。また預貯金についても差し押さえられます。
なお、差し押さえは、裁判等で支払義務が確定して判決書き(書面)ができた後に、行えるもので、その前にはできません。

私はどう対応すればいいのですか?裁判判決はでています。なので今年に法テラスで無料相談しました。その時、その場所から退去してるし、生活保護じや支払い出来ないので、このままでいいと思いますと言われました。なぜなら、名義は自分じゃないからです。その理由は実家の地代の支払いだからです。親兄弟の名義になっていた家に住んでいて、退去する時にきちんと親兄弟に説明せずに出ていきました。そのまま放置され、途中で大家が気づいて親と弁護士の話し合いになったみたいです。その間のお金を僕に請求が来ました。問題は口座振り込みなので凍結されたり、家に来られたら近所に迷惑がかかってしまう

事案が分かりません。
名義は自分ではないのに、あなたに対して払えという判決が出たのでしょうか。
いずれにせよ、判決に基づく請求権が正当であるのであれば差し押さえ自体は止めることができません。払える(あるいは分割の合意)ができるのであればそれも選択肢でしょうが、それが無理であればやむを得ません。
あとは、破産手続をするということでそれをとめることは考えられます。

ちなみに、生活保護費受給者であれば、法テラスに申請して弁護士費用が免除となることもありえます。