時効の援用をしたい。
【時効の援用について】
破産などで受任通知送ってもらいましたが、弁護士との相性悪くて、申し立て前に解任。
弁護士解任後の時効の援用は可能でしょうか。
クレカで10年経過しています。
>弁護士解任後の時効の援用は可能でしょうか。
>クレカで10年経過しています。
まずは援用をしたうえで、過去に裁判を起こされていたなどの事情があれば破産で進めるなどの対応になるかと思います。
ご質問の趣旨を捉えられていない可能性もありますが、弁護士の受任通知には債務承認の趣旨ではない旨の記載があるのが通常ですので、時効が完成している債権であれば、時効援用すること自体は可能でしょう。
高橋先生、的確な回答ありがとうございます。
そうなんですね。それなら良かったです。
自身で内容証明にて、出してみようと思います。
A先生については、すみません。
ちょっとこちらの質問の仕方が悪かったかもしれません。