個人再生での残り期間及び提出物の相談です
個人再生の小規模個人再生を弁護士に依頼中です。二つほど相談があります。
一つは、11月25日に書面決議の回答期限が終了しており、現在認可不認可の決定待ちの状態です。弁護士から連絡が無いので、おそらく不同意はなかったのかと思われますが、ここからどのぐらいの期間で認可決定になるのでしょうか。
二つ目の相談ですが、ここから家計簿や通帳等の提出物は通常あるのでしょうか?
ちなみに7月から申立てをしましたが、今まで家計簿や通帳等を特に指示が無かったので追加で一度も提出していません。(積立のお金は弁護士への振り込みなのでそちらは弁護士で提出しているかもしれません)
提出した物が少ないように感じるので、今更ですが心配になってきて相談した次第です。
ちなみに裁判所は横浜地方裁判所です。
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
書面決議の終期から認可決定までは、通常は1週間程度だと思いますが、各地の裁判所で標準スケジュールが決まっていますので、依頼した弁護士へ確認してください。例えば、大阪地裁の標準スケジュールでは、決議回答期限の日から3日後に認可決定とされています。
付議決定後認可前に書面や資料の提出を求めるという事案はレアケースです。ただ、再生可能性を慎重に判断する事案では、認可決定の前提として家計収支表の提出などを指示される可能性はあると思いますが、その場合でも、事前に裁判所から指示が入るはずです。
川添先生、ご回答ありがとうございます。
来週ぐらいにでも弁護士に連絡しようかと思います。