破産、財産ありです。
破産について
土地ありで親名義で他界。
分割遺産協議未完了だった場合は、破産はできないのでしょうか?
無理ならば個人再生は可能でしょうか?
その前に土地売ってから、支払いに充てるという方法になるのか知りたいです。
売り方とかも分からなく弁護士さんにお願いしたりして、お金に変えてもらうってやり方もあるのだろうか。
ご質問に端的にお答えすると、可能か否かで言えば可能です。
ただ、遺産分割協議未了の状態ですと、管財事件となり、
予納金が高額となります。
そもそも方針として破産を選択すべきであるのか、
相続をどうするのかといった点について、まず個別にご相談なさってみてください。
免責不許可事由がある場合は、他の方針選択を検討せざるを得ませんので。